(平成16年4月1日就業規則第9号)
改正
平成17年1月28日就業規則第34号
平成17年度就業規則第11号
平成18年度就業規則第1号
平成19年度就業規則第4号
平成20年度就業規則第7号
平成21年度就業規則第15号
平成22年度就業規則第3号
平成22年度就業規則第15号
平成24年度就業規則第7号
平成28年度就業規則第10号
平成28年度就業規則第15号
平成28年度就業規則第22号
平成30年度就業規則第1号
平成30年度就業規則第12号
令和元年度就業規則第4号
令和元年度就業規則第15号
令和2年度就業規則第11号
令和3年4月1日就業規則第18号
令和3年度就業規則第2号
令和4年度就業規則第3号
令和5年度就業規則第15号
令和6年度就業規則第20号
(目的)
(法令との関係)
(学長の責務等)
(勤務時間監督者等)
(勤務時間及び休憩時間)
(休日)
(休日の振替)
(時間外及び休日の勤務等)
(休日の代休日)
(休日の振替及び代休日の手続)
(勤務場所以外の勤務)
(テレワーク勤務)
(深夜勤務)
(災害時等の勤務)
(出退勤の確認)
(勤務時間の特例)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇の繰り越し)
(年次有給休暇の単位)
(年次有給休暇の届出等)
(病気休暇)
(特別休暇)
(病気休暇、特別休暇の単位)
(職務専念義務免除期間)
(職務専念義務の免除等の手続き等)
(その他の事項)
 施行日の前日における半日休暇の残日数・時間 半日を4時間として換算し、施行日に繰り越すものとする。
 施行日の前日までに届出がなされた年次有給休暇であって、施行日以降に係る休暇のうち、半日を単位として取得したものの残日数・時間 平成21年12月31日までの間に限り、4時間とする。
 施行日の前日までに届出がなされた休暇若しくは承認された休暇であって、施行日以降に係る休暇のうち、時間を単位として取得したものの残日数・時間 平成21年12月31日までの間に限り、1日を8時間としたときの残日数・時間とする。
(施行時期)
(施行日等に在職する者の経過措置)
別表第1(第15条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第20条関係)
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
別紙様式1(第6条、第10条関係)

別紙様式2(第8条関係)

別紙様式3(第18条関係)

別紙様式4(第23条関係)