○国立大学法人長岡技術科学大学名誉教授称号授与規則
(平成16年4月1日規則第31号)
改正
平成19年2月14日規則第6号
平成19年12月14日規則第11号
平成21年8月17日規則第4号
平成27年3月26日規則第21号
令和4年1月12日規則第10号
令和6年10月2日規則第4号
(趣旨)
第1条
学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく長岡技術科学大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は、この規則の定めるところによる。
(選考)
第2条
名誉教授の選考は、教授会の意見を聴いて、学長が行う。
(資格)
第3条
名誉教授の称号は、本学の教授(学長及び副学長を含む。以下同じ。)として退職した者で、かつ、次の各号の一に該当する者に授与する。
一
本学に教授として12年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績があった者
二
前号の年数に達しないが、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
三
本学の学長又は副学長として、本学の運営に関し功績が特に顕著であった者
(勤務年数の通算)
第4条
次の各号に掲げる年数は、前条第1号の勤務年数に通算することができる。
ただし、本学の教授として5年以上勤務した場合に限る。
一
本学の准教授としての勤務年数は、その3分の2の年数、専任講師としての勤務年数は、その2分の1の年数
二
本学以外の大学(外国の大学を含む。以下同じ。)又は研究機関等の教授に相当する勤務年数は、その3分の2の年数、准教授に相当する勤務年数は、その2分の1の年数
(候補者の推薦)
第5条
系長は、第3条第1号又は第2号に該当する者があるときは、その者を名誉教授候補者として学長に推薦する。
[
第3条第1号
] [
第2号
]
(選考の発議)
第6条
学長は、前条により推薦のあった者及び第3条第3号に該当する者を名誉教授候補者として、教授会に当該者の教育研究業績の審査を行わせ、その意見を聴くものとする。
[
第3条第3号
]
2
前項の審査は、当該名誉教授候補者の退職後速やかに行うものとする。
(称号の授与)
第7条
名誉教授の称号の授与は、前条第1項の教授会の意見を聴いて学長が認めた者に対し、大学が別紙様式の辞令書を交付して行う。
(称号の取り消し)
第8条
名誉教授の称号を授与された者が、その名誉をけがす行為があったときは、学長は、教授会の意見を聴いて、称号の授与を取り消し、大学が辞令書を返付させるものとする。
(規則の解釈)
第9条
この規則の解釈について疑義が生じた場合は、学長が決定する。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行し、この規則施行の日前に本学を退職した者についても適用する。
附 則(平成19年2月14日規則第6号)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第4条の規定の適用については、この規則の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附 則(平成19年12月14日規則第11号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年8月17日規則第4号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月2日規則第4号)
1
この規則は、令和6年10月2日から施行する。
2
この規則の施行日前に本学から名誉教授の称号を授与された者については、なお従前の例による。
別紙様式(第7条関係)
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