○国立大学法人長岡技術科学大学会計組織公印取扱規程
(平成16年4月1日規程第57号)
改正
平成20年3月25日規程第21号
平成21年3月30日規程第23号
平成24年3月30日規程第26号
平成26年3月31日規程第14号
平成28年3月29日規程第20号
平成31年3月29日規程第17号
令和3年3月19日規程第15号
令和5年5月16日規程第2号
令和6年6月10日規程第6号
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において使用する会計組織の公印の取扱いに関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において、「本学の会計組織」とは、次に掲げる組織をいう。
一
国立大学法人長岡技術科学大学会計規程(以下「会計規程」という。)第14条に規定する契約担当役
[
国立大学法人長岡技術科学大学会計規程(以下「会計規程」という。)第14条
]
二
会計規程第25条に規定する出納命令役
[
会計規程第25条
]
三
会計規程第26条に規定する出納役
[
会計規程第26条
]
四
国立大学法人長岡技術科学大学固定資産管理規程第8条に規定する資産管理役
[
国立大学法人長岡技術科学大学固定資産管理規程第8条
]
2
この規程において、「公印」とは、本学の会計組織の使用する次条に規定する印章で、その印影を押すことにより、当該会計組織が作成する文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類、公印管守責任者)
第3条
本学の公印の種類、公印管守責任者及び公印管守責任補助者(以下「公印管守責任者等」という。)は、次のとおりとする。
種類
寸法
公印管守責任者
公印管守責任補助者
契約担当役
23ミリメートル平方
財務課長
財務課専門員又は参事
出納命令役
23ミリメートル平方
財務課長
財務課専門員又は参事
出納役
23ミリメートル平方
財務課長
財務課専門員又は参事
資産管理役
23ミリメートル平方
財務課長
財務課専門員又は参事
取引金融機関の預貯金口座名義人(学長)
16.5ミリメートル径
財務課長
財務課専門員又は参事
2
公印管守責任者は、公印を新たに作成し、若しくは改刻し、又は廃止したときは、公印簿(別紙様式)により、その印影を保存しなければならない。
(公印の管理等)
第4条
公印管守責任者等は、公印が適切に使用されるよう管理し、かつ確実な公印収納箱に格納して保管しなければならない。
2
公印管守責任者等は、公印の使用の請求を受けたときは、決裁済みの原議書と照合の上、自ら押印しなければならない。
(印影の印刷)
第5条
一定の書式による会計書類(現金等の領収を証する書類を除く。)で多数印刷するものにあっては、会計組織が支障がないと認める場合に限り、その公印の印影を当該会計書類と同時に印刷して公印の押印に替えることができる。
(公印の省略)
第6条
決裁者(専決者を含む。)が公印の押印を省略することを認めたものは、当該文書の発信者名に「(公印省略)」と付記し、もって公印の押印を省略することができる。
(公印の事故)
第7条
公印管守責任者は、公印に盗難その他の事故が発生したときは、直ちに学長が指名する事務局次長、事務局長及び学長に報告し、その指示に従わなければならない。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規程第21号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第23号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第26号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第14号)
1
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2
この規程の施行前に置いた副課長については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月29日規程第20号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第17号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月16日規程第2号)
この規程は、令和5年5月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月10日規程第6号)
この規程は、令和6年6月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別紙様式(第3条第2項関係)
公印簿