○国立大学法人長岡技術科学大学契約担当役等の委任等並びに財務及び会計事務の文書決裁に関する要項
(平成30年3月30日学長裁定)
改正
平成30年10月26日
平成31年3月27日
平成31年3月29日
令和元年11月13日
令和2年12月28日
令和3年3月19日
令和4年3月9日
令和4年3月29日
令和5年5月16日
令和6年6月10日
令和7年3月10日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学会計規程(以下「会計規程」という。)、国立大学法人長岡技術科学大学固定資産管理規程、国立大学法人長岡技術科学大学文書決裁規程(以下「決裁規程」という。)、国立大学法人長岡技術科学大学会計事務取扱細則その他法令等に定めるもののほか、国立大学法人長岡技術科学大学における契約担当役、出納命令役、出納役及び資産管理役(以下「契約担当役等」という。)の委任等並びに財務及び会計事務の文書決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学会計規程(以下「会計規程」という。)
] [
国立大学法人長岡技術科学大学固定資産管理規程
] [
国立大学法人長岡技術科学大学文書決裁規程(以下「決裁規程」という。)
] [
国立大学法人長岡技術科学大学会計事務取扱細則
]
(契約担当役等の委任)
第2
会計規程第14条、第15条、第25条、第26条及び第27条の規定により、契約担当役、出納命令役及び出納役並びにその代理として指定する職は、別表第1のとおりとする。
[
会計規程第14条
] [
第15条
] [
第25条
] [
第26条
] [
第27条
] [
別表第1
]
(文書の名義)
第3
財務及び会計に関する文書の名義については、別表第2に掲げるとおりとする。
[
別表第2
]
(専決)
第4
財務及び会計事務に関する文書の決裁については、決裁規程第4条の規定にかかわらず、別表第2に定める者が専決する。
ただし、特別の事情がある場合には、名義者の決裁を得るものとする。
[
決裁規程第4条
] [
別表第2
]
(補助者の委任)
第5
契約担当役等が補助者として指定する職及び当該補助者に委任する事務の範囲は、別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
2
前項の契約担当役等が補助者として指定する職であって、収入に係る現金の収納事務を取扱う職のうち、財務課経理係長を出納主任といい、産学連携・研究推進課研究支援係長、施設課総務係長、総合情報課図書情報係長及び学生支援課生活支援係長をそれぞれ出納員という。
3
契約担当役等は、第1項で定める補助者が出張、休暇その他の理由によりその職務を行うことができないと認めた場合は、別に補助者を委任することができる。
4
契約担当役は、その所掌に係る契約について、次の各号に掲げる場合は、その都度事務の範囲を定め補助者を委任することができる。
一
専門知識又は特別の技能を必要とする場合
二
本学以外の者へ補助者の委任を必要とする場合
三
その他契約担当役が必要と認める場合
(補助者の義務及び責任)
第6
補助者として指定された者は、会計規程第42条に規定する義務及び責任を負うものとする。
[
会計規程第42条
]
(委任簿の作成)
第7
契約担当役等は、第5の第3項及び第4項において補助者を委任する場合は、別紙様式により、事務の範囲を確認させるものとする。
(雑則)
第8
この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
2
国立大学法人長岡技術科学大学契約担当役等の補助者の指定並びに事務の範囲を定める取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。
3
国立大学法人長岡技術科学大学会計事務の委任に関する要項(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成30年10月26日)
この要項は、平成30年11月1日から実施する。
附 則(平成31年3月27日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(平成31年3月29日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和元年11月13日)
この要項は、令和元年11月13日から実施する。
附 則(令和2年12月28日)
この要項は、令和2年12月28日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月9日)
この要項は、令和4年3月9日から実施する。
附 則(令和4年3月29日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年5月16日)
この要項は、令和5年5月16日から実施し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月10日)
この要項は、令和6年6月10日から実施し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月10日)
この要項は、令和7年4月1日から実施する。
別表第1(第2関係)
区分
指定する職
代理として指定する職
契約担当役
事務局長
学長が指名する事務局次長(以下「事務局次長」という。)
出納命令役
事務局次長
事務局長
出納役
財務課長
出納役が指名する財務課専門員又は参事
別表第2(第3関係、第4関係、第5関係)
別紙様式(第7関係)
契約担当役等の補助者委任簿