○国立大学法人長岡技術科学大学高圧ガス保安教育計画要項
(平成16年4月1日学長裁定)
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学高圧ガス危害予防規程(以下「規程」という。)第21条の規定に基づき、高圧ガスの製造・取扱い及びその他の作業に関し、保安上必要な事項を理解・徹底させ、保安意識の高揚を図り、もって、高圧ガスによる災害の防止に資するため定めるものとする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学高圧ガス危害予防規程(以下「規程」という。)第21条
]
(保安教育の最高責任者)
第2
保安教育の最高責任者は、学長とする。
(保安教育実施方法)
第3
学長は、保安係員及びその代表者に、具体的な年間教育実施計画(時期・内容・方法等)を定めさせ、併せて年1回これを実施させるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、その都度実施させる。
なお、実施したときは、保安教育実施記録(別表)を作成してこれを保存するものとする。
一
未経験者が作業に従事することとなったとき。
二
製造の方法、設備等を変更したとき。
三
災害、事故及び異常状態等が発生したとき。
四
その他必要が生じたとき。
(保安教育対象者)
第4
この要項に基づく、教育の対象者は、次に掲げる者とする。
一
製造業務担当者
二
協力会社
三
その他学長が必要と認めた者
(保安教育内容)
第5
第4の第1号に掲げる者に対する教育内容は、次のとおりとする。
一
保安意識の高揚に関すること。
二
高圧ガスの一般的な性質に関すること。
三
製造及び取り扱うガスの性質に関すること。
四
製造施設の保安技術上の基準に関すること。
五
製造方法の保安技術上の基準に関すること。
六
製造及び取扱いに関する保安管理に関すること。
七
危険時における対処、措置等に関すること。
八
異常状態における対処、措置等に関すること。
九
高圧ガス取締法その他関係法規に関すること。
十
高圧容器の一般的取扱いに関すること。
十一
その他必要な事項
第6
第4の第2号に掲げる者に対する教育内容は、次のとおりとする。
一
工事に関し、保安上の事項に関すること。
二
危険時における対処、措置等に関すること。
三
第5に掲げる教育内容のうち、工事に関し特に必要とされる事項に関すること。
四
その他必要な事項
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
別表(第3関係)
保安教育実施記録