○奈良教育大学ハラスメント等の防止対策に関する規則
(平成16年4月1日規則第53号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、奈良国立大学機構ハラスメント等の防止対策規程(令和7年3月27日機構規程第41号)第4条第2項の規定に定める、奈良教育大学(以下「本学」という。)におけるハラスメント等の防止対策(以下「ハラスメント等の防止対策」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(学長の責務)
第2条 学長は、本学におけるハラスメント及びその二次加害行為等(以下「ハラスメント等」という。)の防止対策に関し総括し、必要な事項については速やかに対応することとする。
第2章 防止委員会
(人権・ハラスメント防止委員会)
第3条 第1条の目的を達成するための必要な措置は、人権・ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)において行う。
[第1条]
(任務)
第4条 防止委員会は、ハラスメント等の防止対策に関し、次に掲げる事項について審議する。
(1) ハラスメント等の防止に関する啓発及び研修に関すること。
(2) ハラスメント等の相談に関すること。
(3) ハラスメント等の紛争解決に関すること。
(4) ハラスメント等の防止対策についての学長への報告
(5) ハラスメント等に関する概要をまとめ毎年度公表すること。
(6) その他ハラスメント等の防止対策に関する必要な事項
2 前項については、必要に応じて関連委員会と協力して行うものとする。
(調整)
第5条 防止委員会委員長は、前条第1項第3号に関する申出があったときは、事前に申立人と面談し状況を把握するとともに、状況に応じて必要な措置をとる。
第3章 調停委員会
(調停委員会の設置)
第6条 防止委員会は、ハラスメント等に関して調停の申出があったときは、当該事案毎にハラスメント調停委員会(以下「調停委員会」という。)を置くことができる。
(組織等)
第7条 調停委員会は、次の各号に掲げる委員で組織し、女性及び男性がほぼ同数となるよう配慮する。
(1) 防止委員会委員長
(2) 防止委員会委員 2名(原則として、被申立人の所属する講座等以外から選出するものとする。)
(3) 学長が指名する者 若干名
2 委員は、学長が委嘱する。
3 委員の任期は、当該事案に関する調停委員会の任務が終了するまでとする。
4 委員長は、委員の互選により選出する。
(委員以外の出席)
第8条 調停委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(調停の手続)
第9条 調停は、次の各号に定める手続に従って行う。
(1) 調停委員会は、調停の申出に応じて直ちに調停の日時及び場所を決め、申立人及び相手方(以下「当事者」という。)に通知する。
(2) 当事者は、調停に際して付添人(学外者も可)をそれぞれ一人付けることができる。
2 原則として、調停を開始して1ヶ月が経過しても進展が見られない場合には、調停委員会は調停の不調と見なし、調停の打切りを当事者に通知する。
(調停進行上の注意義務)
第10条 調停委員会及び調停委員会委員は、調停を進めるに当たって次に定める事項に留意するものとする。
(1) 当事者がハラスメント等についての認識を深めることを基本にし、委員会として又は委員として何らかの解決策を当事者に押し付けるようなことをしてはならない。
(2) 被害者の抑圧や被害の揉み消しを行ってはならない。
(3) 申し立てられた側が「同意があった」旨の抗弁をしても、その有無についての証明責任を申立人に負わせてはならない。
(調停委員会委員の交替若しくは調停打切りの申出)
第11条 前条各号のいずれかに違反する行為があった場合、当事者は、調停委員会に対して当該調停委員会委員の交替又は調停の打切りを申し出ることができる。
2 前項の調停委員会委員の交替の申出があった場合において、防止委員会は、その必要があると認めたときは、直ちに同委員会委員の内から補充の調停委員会委員を選出し、交替させなければならない。
(調停の終了)
第12条 調停は、次の各号に定める場合に終了するものとする。
(1) 当事者間で合意が成立し、合意事項が書面に記載されたとき。
(2) 当事者が、調停の途中において調停の打切りを申し出たとき。
(3) 第9条第2項による調停の不調と見なしたとき。
[第9条第2項]
(4) 調停委員会が、相当期間内に当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したとき。
2 前項第二号から第四号により調停が終了した場合には、調停委員会は、当事者に苦情申立て等調停に代わる手続を説明しなければならない。
3 調停が終了した場合には、調停委員会は直ちに防止委員会に経過及び結果を報告するものとする。
第4章 調査委員会
(調査委員会の設置)
第13条 防止委員会は、次の各号に該当する場合に、当該事案毎にハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。
(1) ハラスメント等の苦情の申立てがあったとき。
(2) 防止委員会が救済、制裁及び環境改善のための措置が必要と判断したとき。
(任務)
第14条 調査委員会は、前条各号に該当する場合に、ハラスメント等の事実関係の調査を行う。
2 調査委員会は、次の各号に掲げる方法等により調査を行い事実関係を明らかにすることとする。
(1) 当事者及び関係者から事情を聴取すること。
(2) その他当該事案の事実関係を明らかにするために必要な方法等
3 前項に定める調査は、原則として3ヶ月以内に終了するものとする。
(組織等)
第15条 調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、女性及び男性がほぼ同数となるよう配慮する。
(1) 防止委員会委員 2名(原則として、被申立人の所属する講座等以外から選出するものとする。)
(2) 防止委員会委員以外の教員及び事務系職員 各1名(原則として、被申立人の所属する講座等以外から選出するものとする。)
(3) 学長が指名する者 若干名
2 委員の選考は、防止委員会が行う。
3 委員は学長が委嘱する。
4 委員の任期は、当該事案に関する調査委員会の任務が終了するまでとする。
(委員長)
第16条 調査委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
(委員会)
第17条 調査委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 調査委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第18条 調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(調査にあたっての注意義務)
第19条 調査委員会及び同委員会委員は、調査を進めるに当たって次に定める事項に留意するものとする。
(1) 被害者の抑圧や被害の揉み消しを行ってはならない。
(2) 申し立てられた側が「同意があった」旨の抗弁をしても、その有無についての証明責任を申立人に負わせてはならない。
(委員の交替若しくは調査の打切りの申出)
第20条 前条各号のいずれかに違反する行為があった場合、当事者は、調査委員会に対して当該調査委員会委員の交替又は調査の打切りを申し出ることができる。
2 前項の調査委員の交替の申出があった場合において、防止委員会は、その必要があると認めたときは、直ちに補充の調査委員会委員を選出し、交替させなければならない。
(調査の終了)
第21条 調査は、次の各号に定める場合に終了するものとする。
(1) 調査委員会の調査が完了したとき。
(2) 申立人が、第12条第1項第1号に定める苦情の申立てを取りさげ、調査の打切りを申し出たとき。
(3) 相当期間内に調査が完了する見込みがないと調査委員会が判断したとき。
2 調査が終了した場合には、調査委員会は、直ちに防止委員会に経過及び結果を報告しなければならない。
(防止委員会の対応)
第22条 防止委員会は、第12条第3項及び第21条第2項の報告があった場合、速やかに必要な措置を講じ、結果を学長に報告する。
第5章 相談員
(任務)
第23条 ハラスメント等に関する学生・職員等からの苦情相談に対応するため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員)
第24条 相談員は、次の各号に掲げる事項について相談に応じる。
(1) ハラスメント等に関すること。
(2) 調停又は苦情申立て手続に関すること。
2 相談員は、相談者のために医療的対応が必要な場合、又は専門的カウンセリングが必要と思われる場合には、速やかに保健センターに連絡し、併せて防止委員会へ報告するものとする。
3 相談員は、ハラスメント等について相談があった事実及び当事者の意向等について、当事者の希望に応じて、口頭による報告、別紙1の相談受付票による報告若しくは別紙1の相談受付票及び別紙2のハラスメント相談記録票による報告を防止委員会に行い、指示を仰ぐものとする。
4 相談員は、防止委員会から指示のあった内容等について、速やかに相談者に説明等を行う。
(選考及び任期等)
第25条 相談員は、次の各号に定めるところにより、防止委員会が選考し、学長が委嘱する。
(1) 医師、看護師及びカウンセラー 若干名
(2) 教員 若干名
(3) 事務系職員 若干名
2 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 相談員は、防止委員会の委員を兼ねることはできない。
4 当該相談を受けている相談員は、調査委員会委員を兼ねることはできない。
(苦情相談の方法等)
第26条 相談員への苦情相談は、面談のほか、手紙・電話及び電子メール等でも行うことができる。
2 面談は、相談者の希望により、日時及び場所を設定して行うものとする。
3 面談を行う場合は、2人の相談員(少なくとも1人は、相談者と同性の相談員とする。)により対応することを原則とする。ただし、相談者が希望する場合は、1人の相談員により対応できるものとする。
(苦情相談の留意点)
第27条 相談員は、相互に連携・協力し、苦情相談に適切に対応できるように努めなければならない。
2 相談員が、苦情相談を受けるにあたっては、面談場所や質問事項に配慮し、相談者の名誉やプライバシーを損ねないようにしなければならない。
(研修機会)
第28条 相談員に、資質向上のため、研修の機会を与えるものとする。
(学生・職員等への周知)
第29条 相談員の氏名、所属、連絡用電話及び電子メールアドレス等は、パンフレットへの掲載及び学内掲示等の方法により、学生・職員等へ周知しなければならない。
(遵守事項)
第30条 相談員は、任務を遂行するにあたり、次の各号に掲げることを遵守しなければならない。
(1) 当事者の名誉及びプライバシーなどの人権を侵害することのないよう慎重に対処すること。
(2) 相談者の意向をできる限り尊重し、解決策を押しつけることのないよう留意すること。
(3) 相談者に対して、ハラスメントに当たるような言動を行ってはならないこと。
第6章 守秘義務及び不利益取扱いの禁止
(守秘義務)
第31条 この規則に定める各委員会委員及び相談員(以下「各委員会委員等」という。)並びにハラスメントに起因する問題の対応に関わる者は、任期中及び退任後においても、任務において知りえた事項については他に漏らしてはならない。
2 各委員会委員等は、当事者の名誉及びプライバシーなどの人権を侵害することのないよう、十分配慮しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第32条 職員は、ハラスメント等に対する苦情の申し出、当該苦情相談事案に係る調査への協力その他ハラスメント等に関して正当な対応をした学生・職員等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
第7章 雑則
(委員等の構成)
第33条 各委員会委員等を選出するにあたっては、女性及び男性がほぼ同数となるよう配慮する。
(調停委員会及び調査委員会の外部委託)
第34条 人権・ハラスメント防止委員会が業務上必要と認めた場合、調停又は調査に関する業務の一部を外部事業者へ委託することができる。
2 調停又は調査に関する業務の一部を外部事業者へ委託する場合、次の各号に定める事項を当該委託契約の中で明示させるものとする。
(1) 外部事業者は、委託された業務に従事する者(以下「外部従事者」という。)に対して、制度の仕組み及び個人情報保護の重要性を理解させ、第6条から第21条及び第31条から第32条並びに関連する規則を遵守させること。
(2) 委託された業務の管理責任者が示され、当該業務を管理するための体制が整備されていること。
(3) 委託された業務の遂行に当たり、担当職員からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。
(4) 委託された業務を適切に実施できる従事者が確保されていること。
(5) 委託された業務を実施するにあたり、スケジュール及び進捗について担当職員に報告を行い、適切に対応すること。
(6) 委託された業務を終了したときは本学に対し報告書により報告を行うこと。
(事務)
第35条 防止委員会の事務は、総務課がこれに当たり、調停委員会及び調査委員会並びに相談員に係る事務は、総務課及び学生支援課がこれに当たる。
(実施に関し必要な事項)
第36条 この規則の実施に関し必要な事項は、奈良教育大学ハラスメントの防止及び対応に関する細則(平成18年規則第23号)に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日規則第22号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第30号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第34号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
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この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
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この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月26日規則第10号)
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この規則は、令和3年2月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日教育大規則第18号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。