○奈良教育大学教員選考基準
(平成20年7月17日規則第60号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、奈良教育大学(以下「大学」という。)の教授、准教授、専任講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任人事(以下「採用人事等」という。)を適正、かつ、円滑に行うために必要な手続等について定める。
(採用人事等の時期)
第2条 採用人事等の時期は、できる限り、採用しようとする日の3か月前、また、昇任しようとする日の1か月前までに終えるものとする。
(配置の審議)
第3条 大学は、採用人事等が必要なときは、奈良教育大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)第5条に規定する教育研究評議会(以下「評議会」という。)にその配置について諮るものとする。
(採用人事)
第4条 評議会は、前条の規定により、配置が認められたものについては、原則として学則第24条に規定する教授会(以下「教授会」という。)にその資格、経歴及び業績等の審査を附託するものとする。
[学則第24条]
(公募)
第5条 教員の採用に当たっては、原則として公募により広く人材を求めるものとする。
2 公募は、公募要領を奈良教育大学(以下「本学」という。)ホームページへ掲載するほか、適当な方法により行うものとする。
(審査)
第6条 選考は、当該候補者の業績及び職務に要求される教育経験並びに教育者としての人格、識見、教育能力、研究能力又は実務能力、学会活動及び社会貢献等を総合的に審査して行うものとする。
2 昇任については、前項に定めるほか、本学での管理運営業務を加味するものとする。
(審査手順)
第7条 採用人事等の選考は、当該候補者の履歴(様式第1号)、業績(様式第2号)及び本学における教育と研究の抱負(様式第3号)により書類審査し、採用候補適格者を選ぶものとする。
2 前項の書類審査により、採用候補適格者となった者については、面接と、模擬授業又はプレゼンテーションを課すものとする。
(選考)
第8条 教員の選考は奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程(令和4年度機構規程第53号)第2条から第6条までに規定する教員の資格を有する者のうち、教授会及び評議会の議を経て、学長の申出に基づき、理事長が行う。
2 選考に関する基準は、別表のとおりとする。
(教授会での選考)
第9条 前条に規定する選考は、次の者をもって構成する。
(1) 教授の採用人事等については、教授である者
(2) 准教授の採用人事等については、前号に規定する者及び准教授である者
(3) 専任講師の採用人事等については、前号に規定する者及び専任講師である者
(4) 助教の採用人事等については、前号に規定する者及び助教である者
(5) 助手の採用人事等については、前号に規定する者及び助手である者
(その他)
第10条 この基準に定めるもののほか、教員の選考手続に関し必要な事項は、評議会の議を得て学長が別に定める。
附 則
1 この基準は、平成20年7月17日から施行する。
2 この規準の制定により、奈良教育大学教官採用候補者選考に関する基準(昭和45年7月15日制定)及び奈良教育大学教官昇任候補者選考に関する基準(同)は、廃止する。
附 則(平成22年3月10日規則第11号)
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この基準は、平成22年3月10日から施行する。
附 則(平成24年11月22日規則第42号)
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この基準は、平成24年11月22日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第28号)
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この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日規則第33号)
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この基準は、平成30年12月20日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
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この基準は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年12月17日規則第39号)
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この基準は、令和3年4月2日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大基準第1号)
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この基準は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月17日教育大基準第2号)
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この基準は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
選考基準(研究者教員)
職種 | 資格 | 経歴 | 業績 |
教授 | 奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第2条に規定する者 | 一 大学等(大学、短期大学、高等専門学校及びこれらに相当する教育機関又は研究機関をいう。以下同じ。)において3年以上の准教授歴又は准教授相当歴を有すること。
二 准教授相当歴とは、大学等における講師歴の2分の1、助教歴の3分の1、助手歴の4分の1、それ以外の教員歴又は研究員歴(大学院又は大学専攻科の在学期間(いずれも正規の修業年数の範囲内に限る。)を含む。以下同じ。)の4分の1 | 一 学術論文10編以上若しくは学術著書1点及び学術論文5編以上又はこれらに相当する業績を有すること。この場合において、学術論文のうち4編以上は中央学会誌又はこれに準ずる学術誌に掲載されたものとする。 |
准教授 | 奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第3条に規定する者 | 一 大学等において2年以上の講師歴又は講師相当歴を有すること。
二 講師相当歴とは、大学等における助教歴の2分の1、助手歴の3分の1、それ以外の教員歴又は研究員歴の3分1 | 一 学術論文5編以上又はこれに相当する業績を有すること。この場合において、学術論文のうち2編以上は中央学会誌又はこれに準ずる学術誌に掲載されたものとする。 |
専任講師 | 奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第4条に規定する者 | 一 大学等において1年以上の助教歴又は助教相当歴を有すること。
二 助教相当歴とは、大学等における助手歴の2分の1、それ以外の教員歴又は研究員歴の2分の1 | 一 学術論文3編以上又はこれに相当する業績を有すること。 |
助教 | 奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第5条に規定する者 | 一 大学等において1年以上の助手歴又は助手相当歴を有すること。
二 助手相当歴とは、大学等以外の教員歴又は研究員歴の2分の1 | 一 学術論文2編以上又はこれに相当する業績を有すること。 |
助手 | 奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第6条に規定する者 | 一 学術論文を有していることが望ましい。 |
備考 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)第1条の3第1項第3号イに基づき教員を公募した場合、経歴欄は適用しない。
別表2(第6条関係)
選考基準(実務家教員)
職種 | 資格 | 経歴 | 業績 | 実務実績の項目 | 実務実績換算方法 |
教授 | 奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第2条に規定する者 | 次の各号に掲げるいずれかに該当する者。
一 教授、准教授及び専任講師については概ね20年以上、助教及び助手については概ね10年以上の専任教諭歴を有し、児童・生徒等に対する実践的指導力等に優れている者。ただし、都道府県又は市町村教育委員会(以下、「都道府県教育委員会等」という。)において、学校教員に対する学校経営の指導や児童・生徒の実践的指導を研究・企画し、教授・指導等を行った経歴を有する場合は、この限りではない。 二 学校や都道府県教育委員会等(以下、「学校等」という。)を離れて、大学教員となった者のうち、学校等を離れてからの期間は概ね10年以内である者。 三 学校教育以外で担当分野における高度の実践能力、高度の教育上の経験を有する者。 | 教育に関する研究・実務実績10編以上(実務実績換算後のもの)を有すること。
ただし、研究実績(学術論文又はこれに相当する業績)を有することが望ましい。 | 一 教育に関する受賞・表彰
二 研究集会、研修会、教科等研究会等及び校内実践報告等の企画・運営に中心的に関与したこと 三 研究集会、研修会、教科等研究会等及び校内実践報告等における講師(コーディネーター、発表者等を含む)を担当したこと 四 校長、園長、副校長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、各種主任、各種主事等経験(教育委員会等における教育行政担当経験を含む) 五 地域連携事業、地域貢献事業等の企画・運営等の実績 六 その他の優れた実践 | 根拠資料が添付された担当分野に関わるもののみを次のレベルに分類して合計点を算出する。
合計点は、10点を1編として、編に読み替える(余りのポイントは切り捨てる)。 国際レベル…10 全国レベル…8 地方レベル…6 都道府県レベル(政令指定都市はこのレベルとする)…4 市・町・村レベル…2 学校レベル…1 「実務実績の項目」のうち第四号に掲げるものについては次のポイントとする。 校長、園長、副校長、副園長、教頭、各種主事等 ・・・4 主幹教諭、指導教諭、各種主任等 ・・・1 ※第四号については、1年で各ポイントとする。 |
准教授 | 奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第3条に規定する者 | 教育に関する研究・実務実績5編以上を有すること。
ただし、研究実績(学術論文又はこれに相当する業績)を有することが望ましい。 |
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専任講師 | 奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第4条に規定する者 | 教育に関する研究・実務実績3編以上を有すること。
ただし、研究実績(学術論文又はこれに相当する業績)を有することが望ましい。 |
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助教 | 奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第5条に規定する者 | 教育に関する研究・実務実績2編以上を有すること。
ただし、研究実績(学術論文又はこれに相当する業績)を有することが望ましい。 |
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助手 | 奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第6条に規定する者 | 教育に関する研究発表・実務実績等1編以上を有すること。 |