○奈良教育大学イメージキャラクター「なっきょん」着ぐるみ貸付要項
(平成21年3月11日規則第19号)
改正
平成24年2月22日規則第17号
平成27年7月29日規則第39号
令和4年4月1日教育大要項等
第1 趣旨
奈良教育大学(以下「本学」という。)のイメージキャラクター「なっきょん」着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を、本学の広報及び地域貢献活動等に有効に活用するため、着ぐるみの貸付に関し、必要な事項を定める。
第2 貸付品目
貸付する品目は、原則以下の品目一式とする。
(1) 着ぐるみ 1体(頭部、胴部、肩部、腕、パンツ、靴等)
(2) 使用説明書 1冊
第3 貸付対象
貸付及び使用対象者は以下のとおりとする。
(1) 本学の学生及び職員
(2) その他学長が許可した者
第4 貸付基準
学長は、借受の申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、貸付をできるものとする。
(1) 本学の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 本学の正しい理解の妨げになり、又は妨げになるおそれのあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、学長が着ぐるみの使用について不適当と認めたとき。
第5 借用申請及び貸付許可
貸付けを受けようとする者は、借用申請書(様式第1号)を、学長に提出するものとする。
(1) 申請は、着ぐるみ使用予定日の原則1週間前までとする。ただし、特別な事情のある場合は、この限りではない。
(2) 申請受理後、審査の上、適当であると認められた者について、貸付許可書(様式第2号)を交付する。
(3) 着ぐるみの受領及び返却は、総務課にて行うものとする。
(4) 貸付許可した後であっても、借受人が本要項に違反した場合、又は維持管理上やむを得ない事情により許可を取り消すことがある。
第6 遵守事項
借受人は、着ぐるみの使用にあたっては次の各号を遵守するものとする。
(1) 着ぐるみに衣服を被せるなど、現状を変更しようとするときは、あらかじめ学長の承認を受けること。
(2) 着ぐるみの運搬及び維持管理に要する費用は、借受人において負担すること。ただし、学長が貸付の性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適切でないと認めた場合は除く。
(3) 使用に際しては破損又は汚損しないよう十分に注意すること。故意又は過失により破損又は汚損した場合は修繕費等を実費負担するものとする。
(4) 使用に際しては、必ず補助員を2名以上配し、衝突・転倒や熱中症など事故が起こらないよう十分注意すること。
(5) 着ぐるみを、転貸したり、貸付の目的以外のために使用しないこと。
(6) 使用場所が指定されている場合は、指定された場所以外で使用しないこと。
(7) 雨天時に屋外で使用しないこと。
(8) 火気等危険物の周辺で使用しないこと。
(9) 万が一事故が発生した際は、着ぐるみの使用を取り止め、直ちに必要な救護措置をとり、総務課へ報告すること。
(10) 着ぐるみ貸付期間終了後は、遅滞なく総務課に返却すること。
(11) その他使用説明書の注意事項を遵守し、総務課の指示に従うこと。
第7 活動報告
借受人は、着ぐるみ使用終了後速やかに活動報告書を総務課に提出すること。
第8 事務
着ぐるみの貸付けに関する事務は、総務課が処理する。
第9 その他
この要項に定めのない事項については、奈良教育大学所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する規則(平成17年規則第57号)を準用する。
附 則
この要項は、平成21年3月11日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
この要項は、平成24年2月22日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この要項は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5関係)
奈良教育大学イメージキャラクター「なっきょん」着ぐるみ借用申請書

様式第2号(第5関係)
奈良教育大学イメージキャラクター「なっきょん」着ぐるみ貸付許可書