○奈良教育大学大学院専門職学位課程既修得単位に関する取扱要項
(平成20年3月14日規則第13号)
改正
平成27年3月6日規則第27号
平成28年1月28日規則第4号
平成31年3月21日規則第32号
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大要項等
令和5年1月25日教育大要項等
1 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第105条による既修得単位の認定に関する事項は、この取扱要項の定めるところによる。
2 既修得単位の認定条件は、学則第105条第2項の範囲内で、他の大学院において修得した授業科目の授業内容が同一程度のものであると判断した場合に限り、本学大学院専門職学位課程において開設している「専門科目」として認定する。なお、他の教職大学院において修得した授業科目については、「専攻共通科目(共通五領域)」として認定することができるものとする。ただし、他の大学院において修得した単位数が、本学のそれに満たない場合は認定を行わない。
3 前項で認定しようとする科目が、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める科目のうちの領域に関する専門的事項に関する科目及び教科に関する専門的事項に関する科目以外の科目である場合は、前項の規定にかかわらず、認定課程を有する大学院(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学院含む。)において修得した単位に限り認定するものとする。
4 既修得単位の単位認定を受けようとする者は、次の書類を入学した年の原則として、前期履修登録日までに、教務課に提出しなければならない。
(1) 既修得単位認定願(別紙様式1)
(2) 授業科目明細書(別紙様式2)
(3) 成績証明書
(4) その他本学が必要と認めた書類(教育職員免許法第7条に定める学力に関する証明書等)
5 既修得単位にかかる授業科目の判定は、当該授業科目を担当する教員が行い、その意見書を添付する。
6 前項で判定された授業科目についての審議は、教務委員会が行う。
7 既修得単位を認定された者の学籍簿の取扱は、次により処理する。
(1) 認定された当該授業科目は、学期欄に「認定」と記入する。
(2) 「「認定」は、学則第105条による」旨を記入する。
8 この取扱要項により、既修得単位を認定された者は、認定された単位に換えて他の科目の履修をし、学習内容の豊富化を図るものとする。
附 則
この取扱要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月6日規則第27号)
この取扱要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日規則第4号)
1 この要項は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度入学者から適用する。
2 平成27年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(平成31年3月21日規則第32号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この要項は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月25日教育大要項等)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
別紙様式1
既修得単位認定願

別紙様式2
既修得単位認定願授業科目明細書