○奈良教育大学 現職教員のための特別支援学校教諭一種免許状取得に係る履修証明プログラム規則
(平成27年6月18日規則第32号) |
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(趣旨及び目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき、奈良教育大学(以下「本学」という。)において現職教員を対象に特別支援学校教諭一種免許状取得のための特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)を編成し、実施するために必要な事項を定めるものであり、もって地域における教育的ニーズに応じた特別支援教育が行える教育者を養成することを目的とする。
(履修資格)
第2条 履修証明プログラムの履修資格は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の一種免許状を有した現職教員とする。
(履修定員)
第3条 履修定員は5名程度とする。
(履修証明プログラムの内容)
第4条 履修証明プログラムは、本学が開講する学部授業科目の一部及び講習を体系的に編成した別表のとおりとする。
[別表]
(履修方法)
第5条 本学科目等履修生として、前条に規定する授業科目を履修するとともに、本学が開講する講習に参加し、特別支援教育に関する理論と実践の研究を行う。
(履修期間)
第6条 履修期間は、履修を許可された年度内とする。
(履修の出願)
第7条 履修を希望する者は、奈良教育大学科目等履修生規則(平成16年奈良教育大学規則第261号。以下「科目等履修生規則」という。)第3条の規定により出願し、入学の許可を受けなければならない。この場合において、科目等履修生規則第12条第1項に規定する授業料等は徴収しない。
(選考)
第8条 履修生の選考は、書類選考のほか、面接を行うことがある。
(履修の許可)
第9条 履修証明プログラムの履修の許可は、教授会の議を経て学長が行う。
(修了の認定及び履修証明書の授与)
第10条 履修証明プログラムの修了要件を満たした者は、修了の認定を受け、その事実を証する履修証明書の交付を受けることができる。
2 履修証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
[別記様式]
(単位の認定)
第11条 履修証明プログラムに含まれる授業科目については、決められた回数出席して、試験に合格したときは、教授会の議を経て、学長が単位を与える。
(単位修得証明書の交付)
第12条 履修生が、前条により認定された単位については、単位修得証明書を交付する。
(受講料)
第13条 履修証明プログラムの受講料に関し、必要な事項は、別に定める。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 授業科目名/講習名 | 学期 | 単位 | 時間数 | ||||
履修1) | 履修2) | 履修1) | 履修2) | |||||
授業科目 | 発達障害の心理学 | 前期 | 2 | 30 | ||||
肢体不自由教育方法 | 前期 | 2 | 30 | |||||
病弱児の医学と心理 | 前期 | 2 | 30 | |||||
発達障害の理解と対応 | 前期 | 2 | 30 | |||||
知的障害の医学 | 前期 | 2 | 30 | |||||
重複障害教育の理論と実際 | 前期 | 1 | 30 | |||||
視覚障害児の教育I | 前期 | 1 | 15 | |||||
特別支援教育原論 | 後期 | 2 | 30 | |||||
病弱児教育方法 | 後期 | 2 | 30 | |||||
肢体不自由の医学と心理 | 後期 | 2 | 30 | |||||
知的障害教育方法 | 後期 | 2 | 30 | |||||
発達障害児生活指導論 | 後期 | 2 | 30 | |||||
聴覚障害児の教育I | 後期 | 1 | 15 | |||||
障害児教育実習(事前・事後指導1単位を含む。) | 通年 | 3 | - | 75 | - | |||
障害児教育の歴史 | 前期 | - | 2 | - | 30 | |||
視覚障害児の教育II | ![]() | から1 | 前期 | - | 1 | - | 15 | |
聴覚障害児の教育II | 後期 | - | 1 | - | 15 | |||
講習 | 特別支援教育実践研究セミナーI | - | - | 30 | ||||
特別支援教育実践研究セミナーII | - | - | 30 | |||||
合計 | 26 | 26 | 495 | 465 |
※ 特別支援学校において、教員として3年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものについては、履修2)を履修すること。