○奈良教育大学橘宿舎規則
(平成22年3月25日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第60条第2項の規定に基づき、奈良教育大学橘宿舎(以下「宿舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 宿舎は、奈良教育大学(以下「本学」という。)の女子学生に勉学と居住の場を提供し、修学を容易にすることを目的とする。
(管理運営)
第3条 宿舎の管理運営責任者は、学長(以下「管理運営責任者」という。)とする。
2 宿舎の管理運営に関する重要な事項については、本学学生委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
(入居定員)
第4条 宿舎の入居定員は、個室A(11m2)40名、個室B(15m2)24名の計64名とする。
(入居願)
第5条 宿舎に入居を希望する者は、所定の入居願に必要書類を添えて、管理運営責任者に願い出なければならない。
(入居選考及び許可)
第6条 宿舎に入居する者の選考及び許可は、別に定める入居者選考基準に基づき委員会の議を経て管理運営責任者が行う。
(入居手続)
第7条 入居を許可された者は、指定の期日までに入居し、所定の入居届及び入居誓約書を管理運営責任者に提出しなければならない。
(入居許可の取消し)
第8条 管理運営責任者は、宿舎の入居を許可された者が、正当な理由なく入居しないとき、又は第5条の規定により提出した書類に虚偽があることが判明したときは、入居の許可を取消すものとする。
[第5条]
(入居期間等)
第9条 宿舎の入居期間は、原則として当該学生の最短修業年限満了の日を超えない範囲で2年以内とする。
(寄宿料)
第10条 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度機構規程第72号)に定める寄宿料を、所定の期日までに納付しなければならない。
2 休業期間の寄宿料は、前項の規定にかかわらず、当該休業期間前日までに納付しなければならない。
3 入居又は退去の日が月の中途である場合であっても、寄宿料の1か月分を納付しなければならない。
4 既納の寄宿料は、還付しない。
(経費の負担)
第11条 入居者は、維持管理費及び私生活のために使用する光熱水料等の経費を負担しなければならない。
2 前項の負担区分等は、別紙のとおりとする。
3 入居者は、前項の負担区分による経費を毎月所定の期日までに、管理運営責任者が指定する者に支払わなければならない。
(寄宿料の免除等)
第12条 奈良教育大学授業料等の免除等に関する規則(平成16年規則第294号)に定めるところにより、寄宿料を免除することができる。
2 寄宿料を免除された者は、第11条の維持管理費を免除する。
[第11条]
(施設保全の義務等)
第13条 入居者は、居室及びその他の施設・設備等を常に正常な状態に保全することに留意し、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 居室を本来の目的以外に使用しないこと。
(2) 居室に許可なく工作を加えないこと。
(3) 防火・保健衛生及び災害防止等に留意し、快適な環境の保持に努めること。
(4) 管理運営責任者の指定する者の指示に従い、積極的にこれに協力すること。
2 入居者は、故意又は過失により施設・設備等を滅失、損傷又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退去手続)
第14条 入居許可期間内に退去しようとする者は、あらかじめ退去願を管理運営責任者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 入居許可期間が満了し、退去する者は、退去届を管理運営責任者に提出しなければならない。
(退去措置)
第15条 入居者が、次の各号の一に該当するときは、管理運営責任者は速やかに退去を命ずるものとする。
(1) 本学学生の身分を失つたとき。
(2) 3か月以上にわたり寄宿料又は第11条に定める経費の納入を怠ったとき。
[第11条]
(3) 第9条に規定する入居の許可期間が満了したとき。
[第9条]
2 入居者が、次の各号の一に該当するときは、入居の許可期間内であっても管理運営責任者は、委員会の議を経て退去を命ずることができる。
(1) 停学処分を受けたとき。
(2) 休学・留学等により、3か月以上にわたり本学での修学が不可能になったとき。
(3) 疾病その他の理由で保健衛生上共同生活に適しないと認められたとき。
(4) 宿舎の風紀又は秩序を乱す行為があったとき。
(5) その他この規則に違反するとき及び宿舎の管理運営上著しく支障をきたす行為があったとき。
(退去時点検)
第16条 退去する者は、退去にあたり居室に附属する設備・備品等について管理運営責任者が指定する者の点検を受けなければならない。
(入居者以外の者の宿泊)
第17条 入居者以外の者で、臨時に宿泊を希望するときは、その期間と理由を記し、管理運営責任者に願い出て許可を受けなければならない。
(事務)
第18条 宿舎に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、宿舎の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の制定に伴い、奈良教育大学寄宿舎規則(平成16年規則第298号)は廃止する。
附 則(平成27年1月29日規則第5号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月24日規則第23号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月28日教育大規則第8号)
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この規則は、令和4年7月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。