○奈良教育大学大学院生研究室使用規則
(平成16年4月1日規則第303号) |
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(設置)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)に奈良教育大学大学院生研究室(以下「院生研究室」という。)を設ける。
(目的)
第2条 院生研究室は、本学大学院生の研究の場として、講座の枠を越えて共同で利用することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 院生研究室の管理運営責任者は、教務課長とする。
2 院生研究室の管理運営等に関する事務は、教務課において処理する。
(施設)
第4条 院生研究室を設置する建物及び使用できる大学院生の在籍する専攻等は別紙に定めるとおりとする。
(使用時間)
第5条 院生研究室の使用時間は、原則として午前7時から午後10時30分までとする。
(使用日)
第6条 院生研究室は、年末年始(12月27日から1月5日まで)を除き使用できる。
(入退室)
第7条 院生研究室の入室は、教務課が発行する磁気カードにより開錠のうえ入室し,退出後は自動ロックされる。
(遵守事項)
第8条 院生研究室を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途には使用しないこと。
(2) 使用時間を守り、騒音防止に努め、火気に注意すること。
(3) 禁煙とすること。
(4) 備品の移動は、無断で行わないこと。
(5) 飲食はしないこと。
(6) 使用後は、整理整頓を行うこと。
(7) その他、教務課の指示に従うこと。
(弁償)
第9条 使用者が故意または重大な過失により施設設備等を破損または滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、院生研究室の使用に関し必要な事項は、教務課長が定めることができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。