○奈良教育大学基金に関する規則
(平成29年9月29日規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学基金(以下「基金」という。)の設置並びに管理及び運営について、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 奈良教育大学(以下「本学」という。)に基金を置く。
2 基金は、個人、団体、企業等から提供された寄附金をもって充てる。
(目的)
第3条 基金は、奈良教育大学学生に対する支援、国際交流及び学術交流の一層の進展、並びに本学全体の活動を広く支援することを目的とする。
(事業)
第4条 基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 本学全体の活動を充実させるための事業
(2) 学生支援事業(第四号を除く。)
(3) 国際交流及び学術交流事業(第五号を除く。)
(4) 修学支援事業
(5) 研究等支援事業
(基金の構成)
第5条 基金に、一般基金及び特定の目的に係る寄附を募るために特定基金を置く。
(一般基金)
第6条 一般基金に大学支援基金を置き、第4条第一号から第三号に定める各事業を寄附目的とする寄附金及びその運用による果実をもって構成する。
[第4条]
(特定基金)
第7条 特定基金として、次の各号に掲げる基金を置く。
(1) 修学支援基金 第4条第四号に定める修学支援事業に充当する寄附金を管理
[第4条]
(2) 研究等支援基金 第4条第五号に定める研究等支援事業に充当する寄附金を管理
[第4条]
(修学支援基金)
第7条の2 修学支援基金の使途は、経済的理由により修学が困難な学生を対象とし、次の各号に定めるものとする。
(1) 授業料、入学料の全部又は一部免除
(2) 学資の給付又は貸与
(3) 教育研究上の必要があると認めた学生による海外への留学に係る費用の負担
(4) 本学の規則等に定めるところにより、学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る業務に雇用するための経費の負担
2 修学支援基金の管理は、他の基金と独立して行う。
3 修学支援基金から学資の貸与に充当するために支出された金銭であって、被貸与者より金銭が償還された場合にあっては、当該金銭は修学支援基金に帰属する。
(研究等支援基金)
第7条の3 研究等支援基金の使途は、学生又は不安定な雇用状態にある研究者を対象とし、次の各号に定めるものとする。
(1) 対象者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2) 論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3) 対象者(学部生を除く。)のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
2 研究等支援基金の管理は、他の基金と独立して行う。
(寄附金の申込み等)
第8条 寄附者は、寄附金(基金)申込書(別紙様式)により学長に寄附を申込むものとする。
2 インターネット及び基金専用の振込用紙を利用した寄附金の申込みの場合は、前項に規定する寄附金(基金)申込書の提出を省略することができる。
(受入れの決定)
第9条 学長は、前条の申込みに従い、受入れを決定する。
(基金の管理)
第10条 基金は、学長が管理する。
(使途の変更)
第11条 基金の使途は変更してはならない。
(基金の経理)
第12条 基金は、第4条に定める事業毎に経理を行う。
[第4条]
2 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(寄附者への報告)
第13条 学長は、毎事業年度終了後、基金による事業実施状況並びに基金の経理状況を寄附者に報告する。
2 前項の報告は、ホームページへの掲載等により行う。
(監査)
第14条 学長は、基金による事業実施状況及び基金の経理状況について、監査を受けなければならない。
(事務)
第15条 基金に関する事務は、事務部各課の協力を得て総務課が総括する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年9月29日から施行する。
2 この規則の施行時における奈良教育大学学生支援基金の残額は、本規則の大学支援基金に組み入れ、従来の寄附目的に応じた使途に充てる。
3 この規則の施行時における奈良教育大学奈良教育大学国際・学術交流基金の残額は、本規則の大学支援基金に組み入れ、従来の寄附目的に応じた使途に充てる。
4 奈良教育大学学生支援基金及び国際・学術交流基金に関する規則は廃止する。
附 則(平成30年6月20日規則第15号)
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この規則は、平成30年6月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月20日規則第7号)
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この規則は、平成31年2月20日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
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この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和元年11月20日規則第26号)
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この規則は、令和元年11月20日から施行する。
附 則(令和2年7月16日規則第20号)
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この規則は、令和2年7月16日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月30日規則第22号)
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この規則は、令和2年9月30日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日教育大規則第9号)
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この規則は、令和6年10月25日に施行し、令和6年10月1日から適用する。