○奈良教育大学教育研究交流スペース規則
(平成16年4月1日規則第329号)
(設置)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)に教育研究交流スペースを設置する。
(目的)
第2条 教育研究交流スペースは、本学教員が取組む研究等における学内及び学外の者との交流の場として、講座等が共同で使用することを目的とする。
(施設)
第3条 教育研究交流スペースを設置する場所は、別紙に定めるとおりとする。
(主に使用できる講座及び管理運営責任者)
第4条 教育研究交流スペースを主に使用できる講座及び管理運営責任者は、別紙に定めるとおりとする。
(使用時間)
第5条 教育研究交流スペースの使用時間は、原則として午前7時から午後10時30分までとする。
(使用日)
第6条 教育研究交流スペースは、管理運営責任者が必要と認めた日について使用できるものとする。
(主に使用できる講座以外の使用)
第7条 別紙に定める主に使用できる講座以外の者が使用を希望する場合には、使用希望者が管理運営責任者に申し出て、承認を受けることとする。
(遵守事項)
第8条 教育研究交流スペースを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用時間を守り、騒音防止に努め、火気に注意すること。
(2) 備品の移動は、無断で行わないこと。
(3) 使用後は、整理整頓を行うこと。
(4) その他、管理運営責任者の指示に従うこと。
(弁償)
第9条 使用者が故意または重大な過失により施設設備等を破損または滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教育研究交流スペースの使用に関し必要な事項は、管理運営責任者が施設整備委員会と協議するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別紙
教育研究交流スペースを設置する場所、主に使用できる講座及び管理運営責任者