○奈良教育大学における研究者等の行動規範
(平成27年2月27日規則第15号)
改正
平成28年11月17日規則第38号
令和4年4月1日
令和7年2月19日
奈良教育大学(以下「本学」という。)は、学術研究の信頼性及び公正性を確保することを目的として、研究活動及び公的研究費の運営・管理に携わる全ての者が研究を遂行又は研究費を執行する上で求められる行動規範をここに定める。

附 則
1 この規範は、平成27年2月27日から施行する。
2 国立大学法人奈良教育大学研究倫理基準(平成19年1月18日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年11月17日規則第38号)
この規範は、平成28年11月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規範は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日)
この規範は、令和7年2月19日から施行し、令和6年10月1日から適用する。