○奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科再チャレンジ型女性研究者支援制度に関する取扱要項
(平成30年3月9日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,博士号未取得者のうち,奈良女子大学(以下「本学」という。)又は他大学の大学院博士後期課程をライフイベント等により退学した者を対象として,課程博士の取得を促進する制度(以下「再チャレンジ型女性研究者支援制度」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 再チャレンジ型女性研究者支援制度を申請できる者は,本学又は他大学大学院博士後期課程に休学期間を除き1年(長期履修学生の場合は1年相当期間)以上在学し,ライフイベント等により退学した者(除籍の者を除く。)とする。
2 前項のライフイベント等とは結婚,出産,子育て,親族の介護・死亡,就職・転職,病気等をいう。
(提出書類等)
第3条 再チャレンジ型女性研究者支援制度に申請する者は,事前に予定主任指導教員の了解を得て,次の各号に掲げる書類を出願前の別途定める日までに入試課に提出しなければならない。
(1) 申請書(様式1)
(2) 提出予定の出願書類の研究計画書の写し
(3) 提出予定の入学志願票裏面の履歴書の写し
(4) 成績証明書(退学した大学院博士後期課程のもの)
(5) 退学証明書及び在学期間証明書(入学年月,退学年月及び休学期間が表記されているもの)
(審査)
第4条 再チャレンジ型女性研究者支援制度の利用の可否を審査するために審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会委員は,人間文化総合科学研究科長,人間文化総合科学研究科選出評議員2名及び予定主任指導教員とする。
3 審査の最終決定は,委員会の報告を受け,代議員会で行う。
4 審査結果は,出願期間までに文書で通知する。
(支援制度の制限)
第5条 再チャレンジ型女性研究者支援制度は,同一人について1回限りとする。
(入学料)
第6条 再チャレンジ型女性研究者支援制度により入学する者は,奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程第19条第2項に基づき入学料を徴収しない。
(入学前の既修得単位の認定等)
第7条 再チャレンジ型女性研究者支援制度により入学する者は,奈良女子大学学則(以下「学則」という。)第90条及び奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科規程第12条にかかわらず,入学前の既修得単位認定の上限は10単位とし,専門科目群・大学院共通科目群・複合系プログラム科目群とみなす。
2 前項の単位認定を受けようとする者は,入学手続時にシラバス写し等(本学退学者の場合不要)を提出しなければならない。
(その他)
第8条 前2条以外の修業年限,修了要件等は学則,その他規程等に定めるとおりである。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成30年4月1日から施行し,平成31年4月入学者から適用する。
附 則(平成31年3月8日規程第76号)
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この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日規程第165号)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日規程第174号)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日女子大要項等)
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この要項は、令和7年6月26日から施行する。