○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)資料特別利用規程
(平成26年5月21日規程第8号)
改正
令和元年9月18日規程第37号
令和3年4月1日規程第163号
令和4年4月1日女子大規程第65号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)(以下「センター」という。)が所蔵する資料(マイクロフィルムを含む。)及びそのデジタルデータ(以下「資料」という。)の特別利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「特別利用」とは,資料に関する次に掲げる行為をいう。
(1) 写真原板等:デジタルデータおよびマイクロフィルム等を使用すること。
(2) 写真撮影等:写真,映画,ビデオ,テレビジョンの撮影を行い,使用すること。
(特別利用の申請)
第3条 特別利用を希望する者は,学術情報センター長(以下「センター長」という。)に資料特別利用許可願(様式1)を提出し,許可を受けなければならない。
2 特別利用を希望するものは,申請にあたって,当該資料に,寄託者,著作権者,所有権者等があるものについては,当該権者の同意を得ていることを示す書面を資料特別利用願に添付しなければならない。
(特別利用の許可)
第4条 前条の許可は,資料特別利用許可書(様式2)を交付して行う。
(特別利用の条件)
第5条 センター長は,前条の許可を行う場合には,次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 資料を掲載し,又は収録等する場合は,センター所蔵の旨を明記すること。
(2) 資料を掲載したものを刊行物として発行したときは,当該刊行物1部をセンターに寄贈すること。
(3) 資料を撮影した場合は,その原フィルムまたはデジタルデータをセンターに寄贈すること。
(4) 資料の特別利用で生成したデータ等を無断で改変しないこと。
(5) 許可された目的以外の目的に使用しないこと。許可された目的以外の目的に使用したことにより,損害を与えたときは,当該損害の額に相当する金額を弁償すること。
(6) 資料を損傷したときは,原状に回復し,又は当該損害の額に相当する金額を弁償すること。
(7) 資料の特別利用に際しては,センターの職員の指示に従うこと。
2 センター長は,前項各号に掲げる条件のほか,必要と認める条件を付すことができる。
(特別利用の制限)
第6条 センター長は,第3条の許可の申請があった場合に,その申請が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は許可しない。
(1) 資料の保存に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 個人情報等を好ましくない用途に利用するとき。
(3) 著作権,所有権,肖像権その他これに類するものを侵害するおそれがあるとき。
(4) センターの事務処理に支障が生ずると認められるとき。
(5) その他,特別利用を許可することが適当でないとき。
(利用料)
第7条 第4条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用の際に本学が定める方法により,利用料を納付しなければならない。
2 利用料の額は,別表(料金表)により算出した額とする。
(利用料の返還)
第8条 既納の利用料は,返還しない。ただし,学術情報センターの都合により第4条の特別利用の許可を変更し,又は取消した場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(利用料の免除)
第9条 第7条第1項の規定にかかわらず,資料特別利用許可願の内容が,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,利用料の納付を免除することができる。
(1) 国,地方公共団体,国立大学法人又は独立行政法人が行う学術研究又は教育に係る事業の用途に供することを目的とする場合
(2) 営利を目的としない学術研究又は教育に係る事業の用途に供することを目的とする場合
(3) 公共性のある報道機関の事業で本学の広報普及に役立つと認められる場合
(4) その他センター長が適当と認める場合
(特別費用の負担)
第10条 資料の特別利用に際し特別な費用が発生する場合は,利用者が当該費用を負担するものとする。
(損害弁償)
第11条 利用者は,資料を損傷した場合は,その損害を弁償しなければならない。ただし,センター長がやむを得ない事情があると認めた場合は,この限りでない。
附 則
この規程は,平成26年5月21日から施行する。
附 則(令和元年9月18日規程第37号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第163号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第65号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(料金表)
特別利用の区分利用料
写真原板等:
デジタルデータおよびマイクロフィルム等を使用すること。
1点につき
 50コマ(カット)まで 3,300円
 50コマ(カット)を越える場合は
 50コマ(カット)ごとに 1,650円
写真撮影等:
写真,映画,ビデオ,テレビジョンの撮影を行い,使用すること。
1点につき
 50コマ(カット)まで 4,400円
 50コマ(カット)を越える場合は
 50コマ(カット)ごとに 2,200円
様式1
資料特別利用許可願
資料特別利用許可願

様式2
資料特別利用許可書