○奈良女子大学寄附講座規程
(平成19年11月30日規程第15号)
改正
令和2年3月31日規程第135号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第31条の規定に基づき,奈良女子大学(以下「本学」という。)における寄附講座の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附講座の目的)
第2条 寄附講座は,奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して設置運用し,本学の主体性の下に教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(名称)
第3条 寄附講座には,当該寄附講座における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座の名称について,寄附者から申出のあった場合は,寄附者が明らかとなるような字句を前項の名称に付加することができる。
(設置の手続)
第4条 各学部長及び大学院人間文化総合科学研究科長(以下「部局長」という。)は,寄附講座の設置に係る寄附の申込みがあり,当該寄附講座の設置が適当と認めた場合は,教授会の審議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
2 前項の申請には,次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 寄附申込書(様式1)
(2) 寄附講座の概要(様式2)
(3) 担当予定者の履歴書及び研究業績書
(設置の決定)
第5条 学長は,前条の申請があった場合は,教育研究評議会の審議を経るとともに,役員会の議決を得て,寄附講座の設置の可否を決定するものとする。
2 学長は,前項の決定をした場合は,当該部局長に通知するものとする。
(存続期間等)
第6条 寄附講座の存続期間は,原則として2年以上5年以下の範囲で決定する。ただし,特に必要がある場合には,これを更新することができる。
2 前項の存続期間が終了した場合は,教育研究の成果の概要をとりまとめ,公表するものととする。
3 寄附講座の内容に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続きは,設置に準じるものとする。
(寄附講座の構成)
第7条 寄附講座は,少なくとも教授又は准教授相当者1名及び准教授又は助教相当者1名の教員で構成するものとする。
2 前項により置かれる寄附講座を担当する教員の名称は,寄附講座教員とする。
3 寄附講座教員の身分は,非常勤職員とする。
4 寄附講座教員の選考は,奈良国立大学機構大学教員選考基準に準じて行うものとする。
(寄附講座教員の職務)
第8条 寄附講座教員は,当該寄附講座における教育研究に従事するほか,当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(寄附講座教授等)
第9条 寄附講座教員は,奈良女子大学寄附講座教授,奈良女子大学寄附講座准教授又は奈良女子大学寄附講座助教と称することができる。
(経費等)
第10条 寄附講座における教育研究の実施に伴う経費は,その寄附講座が存続する期間に必要な経費の総額を一括して寄附受入れすることを原則とする。ただし,継続して寄附受入れすることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の規定に伴う寄附講座の教育研究の実施に伴う経費は,奈良女子大学寄附金取扱規程に定めるところにより寄附金として受け入れるものとする。
(特許等の取扱い)
第11条 寄附講座教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては,奈良国立大学機構職務発明規程(令和6年機構規程第48号)の定めるところによる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,寄附講座に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成19年11年30日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第135号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式1(第4条関係)
寄附申込書

様式2(第4条関係)
寄附講座の概要