○奈良女子大学講堂使用規程
(昭和53年5月17日規程第153号)
改正
平成元年9月20日
平成12年4月1日
平成16年4月1日規程第136号
平成25年5月22日規程第7号
令和3年4月1日規程第157号
令和4年4月1日女子大規程第69号
令和6年4月1日女子大規程第16号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学講堂(以下「講堂」という。)の使用に関しては,法令等に定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(使用目的)
第2条 講堂は,奈良女子大学(以下「本学」という。)の教育・研究の進展に資するとともに,学術・文化の向上に寄与することを目的とする。
(使用の範囲)
第3条 講堂は,本学(附属学校を含む。以下同じ。)が主催する儀式,講演会及び公開講座等に使用するほか,本学の使用に支障がなく,かつ,次の各号の一に該当する場合は,本学の職員・学生等にその使用を認めることがある。
(1) 本学の職員が行う講演会,研究会等に使用する場合
(2) 本学の学生の団体が副学長(教育・附属学校担当)の承認を得て行う研究会,発表会等に使用する場合
(3) 本学の生徒の団体が附属学校長の承認を得て行う発表会等に使用する場合
(4) その他講堂の使用目的に照らして,学長が適当と認める事業に使用する場合
(学外者の使用)
第4条 講堂は,前条に定めるもののほか,次の各号の一に該当し,本学の運営に支障のない場合は,学外の団体にもその使用を認めることがある。
(1) 国又は地方公共団体の機関が,学術・文化の向上に寄与するために使用する場合
(2) 他大学又は学術団体が,学会,講演会又は研究会に使用する場合
(3) その他講堂の使用目的に照らして,学長が適当と認める事業に使用する場合
(使用の日時)
第5条 講堂を使用できる日時は,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び奈良女子大学学則で定める本学の冬季休業日を除き,次のとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
(使用許可の申請)
第6条 講堂を使用しようとする者は,別記様式第1の講堂使用許可申請書を使用予定日の20日前までに別表に定める申請書受付担当部課を経て,学長に提出しなければならない。ただし,使用予定日より6か月以前の申請については,特別の理由のない限り受理しないものとする。
(使用の許可)
第7条 前条の申請があったときは,学長は,その使用目的等を審査し,適当と認めるものについては,必要な条件を付して,使用を許可する。
2 前項により使用を許可したときは,別記様式第2の講堂使用許可書を交付する。
(使用料)
第8条 前条により使用の許可を受けた者のうち,第4条に該当する者は,別に定める使用料を指定の期日までに納入しなければならない。
2 既納の使用料は返還しない。
(法令等の遵守)
第9条 講堂の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は,講堂を使用する場合,法令,この規程及びこの規程に基づいて定められた事項を遵守しなければならない。
(使用上の注意等)
第10条 使用者は,講堂の施設,設備及び備付物品等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は,講堂を第三者に転貸してはならない。
(職員の指導又は指示)
第11条 使用者は,講堂の使用中に本学職員が講堂の維持管理のために行う指導又は指示に従わなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 学長は,次の各号の一に該当する場合には,講堂の使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 本学が講堂を使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの規程及び許可条件に違反したとき。
(3) 本学の運営に重大な支障があると認めたとき。
2 前項の措置により,使用者に損害を及ぼすことがあっても,本学はその責任を負わない。
(原状回復)
第13条 使用者は,次の各号に掲げる場合には,速やかに原状に復して返還しなければならない。
(1) 使用を終ったとき。
(2) 前条第1項の規定により使用の中止命令を受けたとき。
(使用後の点検)
第14条 使用者は,前条に定める原状回復に当たっては,本学職員の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は,故意又は過失によって講堂の施設及び備付物品等を損傷,亡失した場合は,本学職員の指示により,速やかに修復するか又は損害額を弁償しなければならない。
(事故の責任)
第16条 使用者は,講堂の使用中に生じた一切の事故について,その責を負わなければならない。
(事務)
第17条 講堂の管理・運営等に関する事務は,学生生活課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,講堂の使用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,昭和59年2月20日から施行する。
附 則(平成元年9月20日)
この規程は,平成元年9月20日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成12年4月1日)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第136号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第157号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
申請書受付担当部課
区分受付担当部課
本学の学生の団体及び本学以外の者が使用する場合学生生活課
1 本学の部局が使用する場合当該部局・課
2 学部,研究科及び附属学校に所属する職員,学生及び生徒の団体が使用する場合
3 本学以外の者が使用する場合であって,当該部局が所掌するもの
別記様式第1
講堂使用許可申請書

別記様式第2
講堂使用許可書