○奈良女子大学課外活動サークル施設規程
(平成18年7月19日なし第27号) |
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(設置)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)に学生の課外教育活動施設として奈良女子大学課外活動サークル施設(以下「施設」という。)を置く。
(管理運営)
第2条 施設の管理運営責任者は,副学長(教育・附属学校担当)(以下「副学長」という。)とする。
2 施設の管理運営等に関する事務は,学生生活課において処理する。
(施設)
第3条 施設に学生団体・クラブ・サークル等(以下「学生団体等」という。)の部室,共用更衣室,洗面所を置く。
(使用)
第4条 施設を使用できる者は,課外活動を目的とする本学の学生団体等で使用許可を受けたものとする。
2 施設を使用する学生団体等は,その使用に関し,顧問教員の指導・助言を受けるものとする。
(使用の用途)
第5条 施設は,原則として,次の区分及び用途にしたがって使用するものとする。
(1) 部室 本学の公認する学生団体等が部室として使用する。
(2) 印刷室 施設を使用する者が共用する。
(3) 共用更衣室 学生団体等に所属する学生及び当該団体の指導・顧問を行う者が更衣等のため共用する。
(4) 洗面所 施設を使用する者が共用する。
(使用時間)
第6条 施設の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,副学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(使用日)
第7条 施設は,次に掲げる日には,使用を認めない。ただし,副学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 夏季一斉休業日
(使用手続)
第8条 施設の部室を使用しようとする学生団体等は,年度当初に所定の手続を経て,副学長の許可を得なければならない。
2 施設の使用許可期間は,申請のあった年度を越えることはできない。
(使用許可の取り消し)
第9条 学生団体等が解散その他の理由により使用目的が消滅したとき又は規程等に違反するなど,管理・運営上著しく支障をきたすと認められるときは,当該使用許可を取り消すものとする。
(鍵の管理)
第10条 施設の部室の鍵は,学生生活課で保管し,当該団体の使用責任者の申し出により,貸与する。使用責任者は,施設の管理に十分注意を払うとともに使用後は,清掃の後,消灯その他後始末を行った上で,使用責任者が施錠しなければならない。
(遵守事項)
第11条 施設を使用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された使用目的以外の用途に使用しないこと。また,第三者に転貸しないこと。
(2) 常に火気の管理に注意すること。
(3) 施設,設備若しくは備品等を無断で移動したり,改廃又は新設しないこと。
(4) 施設を宿泊に使用しないこと。
(5) 施設の部室,印刷室,共用更衣室,洗面所及び廊下の清掃,整頓を定期的に行うこと。
(6) その他,学生生活課職員の指示に従うこと。
(弁償)
第12条 使用者が故意又は過失によって施設・設備等を破損又は滅失したときは,原状回復又はその損害に相当する費用弁償の義務を負うものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか,施設の使用に関し必要な事項は,副学長が定める。
附 則
この規程は,平成18年7月19日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規程第58号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第160号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。