○奈良女子大学後援等の名義使用基準
(平成17年5月16日学長裁定) |
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奈良女子大学後援等の名義の使用に関しては,以下の基準により,別紙様式による申請に基づき行う。
1 主催者についての基準
(1) 国の機関(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)
(2) 地方公共団体及びその関連機関
(3) 公益法人及びこれに準ずる団体
(4) 報道関係団体
(5) その他学長が適当と認める団体等
2 事業内容についての基準
(1) その目的が本学の教育,学術,文化の向上普及あるいは地域の文化振興等に資するものであること。
(2) 特定の宗教や政治の活動に関するものでないこと。
3 その他
(1) 申請に際しては,主催者あるいは関連事業に関する追加資料の提出を求めることがある。
(2) 各部局に係る名義使用については,この基準を準用し,各部局長において行う。
附 則(令和2年4月1日)
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附 則(令和3年4月1日規程第166号)
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この基準は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大基準第3号)
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この基準は、令和4年5月2日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日女子大基準第1号)
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この基準は、令和6年4月1日から施行する。