○奈良女子大学客員教授等選考基準
(平成16年4月1日規程第44号) |
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(目的)
第1条 奈良女子大学客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号付与等について定めることを目的とする。
(要件)
第2条 客員教授等の称号を称せしめることのできる者は,奈良女子大学(以下「本学」という。)において常時勤務の大学教員以外で教育若しくは研究に従事する者のうち,次の各号に該当する者とする。
(1) 本学において引き続き3月以上,専攻分野について教育又は研究に従事する者
(2) 奈良国立大学機構教員の資格に関する規程第2条及び第3条に準ずる者
2 前項第一号の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合には,3月未満の者にも,称号を付与することができる。
(選考)
第3条 客員教授等の選考は,奈良国立大学機構職員採用等規程第7条第2項第二号に準じて行う。
(通知)
第4条 客員教授等の称号の付与は,別記様式による文書を交付して行うものとする。ただし,外国人等にあって,契約書等に当該称号の付与を明記することにより文書の交付にかえることができる。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,奈良女子大学客員教授等選考基準(昭和60年11月20日制定)により選考された者は,この規程によって選考されたものとみなす。
附 則(平成19年1月17日規程第58号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規程第114号)
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この規程は,平成26年3月28日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規程第45号)
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この規程は,平成30年11月30日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大基準第2号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。