○奈良女子大学名誉教授称号授与細則
(平成16年4月1日規程第46号)
改正
平成19年1月17日規程第60号
平成22年5月19日規程第8号
平成24年9月19日規程第46号
平成26年2月19日規程第88号
令和2年3月31日規程第101号
令和4年4月1日女子大細則第2号
令和4年11月11日女子大細則第3号
奈良女子大学名誉教授称号授与規程(以下「規程」という。)第9条に基づき,実施のため必要な事項をこれに定めるものとする。
1 規程の解釈及び運用に当たっては,次の基準により取り扱うものとする。
(1) 第4条中「学術上の功績が特に顕著であった者」とは,ノ-ベル賞受賞者,日本学士院会員,日本芸術院会員,文化勲章受賞者,文化功労者,恩賜賞受賞者,学士院賞受賞者,芸術院賞受賞者その他これらに準ずる者
(2) 第5条中「部局長等として管理運営上の功績が特に顕著であった者」とは,副学長,学部長,大学院人間文化総合科学研究科長,学術情報センター(附属図書館)長,附属学校部長,副研究院長及び研究院学系長として管理運営上の功績が特に顕著であった者
(3) 短期大学及び高等専門学校の教授,准教授,助教授,専任講師又は助教として勤務した年数は,第6条第二号に規定するそれぞれの換算年数の3分の2を第2条の勤務年数に通算することができる。
(4) 第6条第三号に規定する「大学に相当すると認められる教育研究機関等」に該当するかどうか,或いはその職歴が教授,准教授,助教授,専任講師又は助教の何れに相当するかについては,当該学系会議等が個々に判断するものとする。
(5) 通算勤務年数における1月未満については1月とする。
2 名誉教授の称号授与に関する推薦手続については,別紙によるものとする。
附 則
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月17日規程第60号)
この申合せは,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月19日規程第8号)
この申合せは,平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第46号)
この申合せは,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
この申合せは,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第101号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大細則第2号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月11日女子大細則第3号)
この細則は,令和4年11月11日から施行する。
 
名誉教授候補者の推薦について