○奈良女子大学名誉博士称号授与規程
(平成10年11月18日規程第57号)
改正
平成16年4月1日規程第222号
平成24年9月19日規程第67号
令和3年4月1日規程第129号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)における奈良女子大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号授与については,この規程の定めるところによる。
(称号を授与され得る者)
第2条 名誉博士の称号は,学術文化の発展に多大の業績を挙げた者で,本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著である者に授与することができる。
(名誉博士の選考)
第3条 名誉博士の称号は,学長,副学長又は部局長の推薦に基づき,教育研究評議会の議を経て,学長が授与する。
2 前項の議は,評議員の3分の2以上が出席し,出席者の3分の2以上の賛成によって決する。
3 名誉博士の推薦は,別記様式1により行うものとする。
(称号の授与)
第4条 名誉博士の称号の授与は,学長が別記様式2による名誉博士記を交付することにより行う。
2 前項の名誉博士記には,必要に応じ外国語訳を添付する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,名誉博士の称号授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成10年11月18日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第222号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第67号)
この規程は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第129号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別記様式1
名誉博士候補者推薦書

別記様式2
名誉博士記