○奈良女子大学毒物及び劇物管理規程
(平成11年5月19日規程第17号)
改正
平成12年4月1日
平成13年5月9日
平成15年4月1日
平成16年4月1日規程第183号
平成19年2月14日規程第66号
平成25年6月18日規程第42号
平成26年2月19日規程第88号
平成27年6月17日規程第38号
平成30年2月21日規程第78号
令和3年4月1日規程第154号
令和4年4月1日女子大規程第52号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学における毒物及び劇物の管理については,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「毒物」とは,法第2条第1項に定めるものをいい,「劇物」とは,法第2条第2項に定めるものをいう。
2 この規程において「部局」とは,奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織,第5章に規定する附属学校,第6章に規定する附属教育研究施設等及び第8章に規定する事務組織をいう。ただし,研究院は,奈良女子大学研究院規程第2条に規定する各学系,事務組織は,奈良国立大学機構事務組織規程第2章に規定する事務組織とする。
3 この規程において「部局長」とは,前項に規定する部局の長をいう。
(毒劇物管理責任者)
第3条 毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の適正な取扱い及び保管・廃棄の管理を確保するため,部局に毒劇物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,部局長を充てる。
2 管理責任者は,毒劇物の管理を総括するとともに,毒劇物の管理に関し必要な指導等を行うものとする。
(毒劇物保管責任者)
第4条 管理責任者は,管理の万全を期するため,毒劇物の保管庫ごとに毒劇物保管責任者(以下「保管責任者」という。)を指名するものとする。
2 管理責任者は,保管責任者を指名又は変更したときは,毒劇物保管責任者命免簿(別紙様式1)により命免するとともに,学長に報告するものとする。
3 保管責任者は,毒劇物の受入れ,保管,廃棄等の安全管理について,責任を負うものとする。
4 保管責任者は,当該管理にかかる毒劇物を収納した保管庫の鍵を管理するとともに,毒劇物の受払いに当たっては,その都度使用者に薬品管理支援システムへ受払いの内容を記載させ,使用及び保管の状況並びに現在量の確認を行うものとする。
(毒劇物使用者)
第5条 毒劇物を使用する者(以下「毒劇物使用者」という。)は,毒劇物を購入又は使用の際,保管責任者にその申し出を行い,前条第4項に規定する毒劇物使用簿に記載するとともに,使用に係る安全管理に責任を負うものとする。
2 毒劇物使用者は,毒劇物を保管のため新たに保管庫を必要とする場合は,管理責任者に届け出るものとする。
(毒劇物の収納容器及び保管方法)
第6条 毒劇物を収納する容器は,当該毒劇物の性質に適応し,かつ,破損,腐食等のしない材質のものを使用するものとする。
2 毒劇物の保管に際して,次の事項に配慮するものとする。
(1) 容器は密閉して保管すること。
(2) 容器の多段積みを避けること。
(3) 容器は錠を備えた保管庫に保管すること。
(4) 保管庫は,専用の金属製ロッカー等とし,一般の薬品とは別の保管とすること。
(5) 保管庫は,床に固定するなど地震等の災害に配慮するとともに,容器の接触,転倒及び落下を防止する措置を講じること。
(6) 容器を収納した保管庫の戸は必ず施錠しておくこと。
(保管庫及び容器の表示)
第7条 毒劇物の保管庫,容器及び被包には「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字,劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示するものとする。
(事故の際の措置)
第8条 保管責任者及び毒劇物使用者は,その保管若しくは取扱いに係る毒劇物の飛散又は漏えい等により保健衛生上の危害が生じ,又は生ずる恐れがあるときは,直に必要な応急措置を講じるとともに,管理責任者に届け出るものとする。
2 保管責任者又は毒劇物使用者は,毒劇物が盗難にあい,又は紛失したときは,直ちに管理責任者に届け出るものとする。
3 前二項の場合において,届け出を受けた管理責任者は,法の定めるところにより,関係機関に届け出る等の必要な措置を講じるとともに,学長に報告するものとする。
(毒劇物の廃棄)
第9条 毒劇物の廃棄方法については,法及びその他の法令に定めるところによるものとする。
附 則
この規程は,平成11年5月19日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月9日)
この規程は,平成13年5月9日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年4月1日)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第183号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規程第66号)
この規程は,平成19年2月14日から施行し,平成18年11月2日から適用する。ただし,平成18年11月2日以前に作成された毒劇物使用簿については,毒物及び劇物の保存期間が満了するまで保管するものとする。
附 則(平成25年6月18日規程第42号)
この規程は,平成25年6月18日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規程第38号)
この規程は,平成27年6月17日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月21日規程第78号)
この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第154号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第52号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式1
毒劇物保管責任者命免簿