○奈良女子大学古代学特別教授称号付与規程
(令和3年3月26日規程第125号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学古代学特別教授(以下「古代学特別教授」という。)の称号付与について必要な事項を定める。
(称号付与の要件)
第2条 古代学特別教授は,奈良女子大学(以下「本学」という。)の名誉教授の称号を授与された者で,本学の古代学研究の発展に多大な貢献があり,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 日本の古代学研究に多大な貢献をしてきた者
(2) 本学の古代学研究の発展に貢献できると学長が特に認めた者
(任務)
第3条 古代学特別教授は,本学の古代学研究を推進するため,必要な指導,助言等を行う。
(選考)
第4条 古代学特別教授の選考は,教育研究評議会において行う。
2 学長は,古代学特別教授にふさわしいと認められる者がある場合は,当該者の略歴及び功績に関する調書を付して教育研究評議会に付議するものとする。
(称号の付与)
第5条 古代学特別教授の称号の付与は,学長が行う。
2 古代学特別教授の称号を付与する期間は1年とし,更新することができる。
3 古代学特別教授の称号の付与は,別記様式による文書を交付して行うものとする。
[別記様式]
(特典)
第6条 古代学特別教授の称号を付与された者は,必要に応じ本学の施設を利用することができる。
(事務)
第7条 古代学特別教授の称号付与に関する事務は,機構事務部人事課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,古代学特別教授の称号付与に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和3年3月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第44号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。