○奈良国立大学機構寄附金受入規程
(令和4年4月1日機構規程第75号) |
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(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)への現金、有価証券の寄附の受入基準等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附金 機構の業務の実施を財政的に支援するものであり、その反対給付を求めることなく機構に給付する現金及び有価証券をいい、助成財団等が機構の職員の学術研究又は教育事業を財政的に支援する研究助成金を含む。
(2) 部局 次に掲げる組織をいう。
イ 国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4 年4 月1 日機構通則第1 号)第4章第13条に規定する室、センター(事務局を除く)
ロ 奈良国立大学機構事務組織規程(令和4年4月1日機構規程第16号)第2章第2条に規定する事務部
ハ 奈良教育大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第3章第1節及び第2節に規定する教育研究組織等
ニ 奈良女子大学組織運営規程(令和4年4月1日女子大規程第1号)第35条に規定する「部局」(事務組織を除く)
(3) 寄附者 寄附金を機構に寄附しようとする者をいう。
(4) 受入決定権者 寄附金の受入を決定する者をいい、機構本部に対する寄附については理事長とし、大学に対する寄附については学長とする。
(受入基準等)
第3条 機構は、寄附金が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項に定める業務のいずれかに資するものであるときは、その寄附金を受け入れることができる。
2 前項に該当する場合であっても、寄附金に次の各号に掲げる条件が付されている場合は、その寄附金を受け入れることができない。ただし、第三号及び第四号に掲げる条件について、業務遂行上支障が生じるおそれがないと受入決定権者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 寄附金により取得した財産を寄附者に譲与すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権の権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後、寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) 寄附金を受入れることにより財政負担が伴うもの
(6) その他受入決定権者が特に業務遂行上支障があると認めるもの
3 機構の職員が寄附を受けた場合(研究助成金を受領した場合を含む。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員が改めて、機構に寄附しなければならない。
(1) 当該職員の職務上の教育、研究を援助しようとするもの
(2) 当該寄附金をもって機構の施設・設備等を使用して業務を実施するための経費に充てようとするもの
(寄附金に付すことのできる条件)
第4条 寄附者は、次に掲げる条件を寄附金に付すことができる。
(1) 貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。
(2) 学術研究を指定すること。
(3) 寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
(4) 寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
(5) 寄附目的が完了したときは、使用残額は返還すること。
(寄附金の申込み等)
第5条 寄附者は、別紙様式第1号の寄附申込書(以下「申込書」という。)を受入決定権者に提出するものとする。
2 インターネットを利用した寄附金(クラウドファンディングを活用した寄附金を含む。)の申込みの場合は、前項に規定する申込書の提出を省略することができる。
(寄附金受入れの決定)
第6条 受入決定権者は、寄附の申込を受理したときは、受入部局長の意見を徴した上、受入れの決定をするものとする。
(寄附目的の設定)
第7条 受入決定権者は、寄附者から使途が特定されない寄附金を受け入れるときにおいて、その使用に先立ち、あらかじめ計画的にその使途の特定を行うものとする。
(寄附金の受入れ手続)
第8条 受入決定権者は、寄附金の受入れを決定したときは、その旨会計事務責任者に通知するとともに、寄附申込者に対して礼状を送付するものとする。
2 会計事務責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、納入依頼書(別紙様式第2号)により、当該寄附金を収納する手続きをとらなければならない。
3 会計事務責任者は、寄附金を受入れたときは、直ちに理事長が指定する金融機関に預託しなければならない。
4 会計事務責任者は、寄附金を受入れたときは、領収書(別紙様式第3号)を寄附者に送付するものとする。
(寄附金の執行等)
第9条 寄附金の経理は、奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号)等に準じて取扱うものとする。
(寄附金の使途等)
第10条 寄附金は、使途を定めその使途目的に沿って使用しなければならない。ただし、受入決定権者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該使途を変更し、又は他の国立大学法人等に移し替えることができる。
(1) 寄附金の残額が少額となった場合
(2) 研究者の転任等に伴って、研究を行わないこととなった場合等
(帳簿の整理)
第11条 寄附金は、寄附金の名称毎に帳簿を備え、収支を明確にしなければならない。
(募集による寄附金)
第12条 部局長は、機構の業務遂行上有意義であると認められるときは、その趣旨、募集の方法その他必要な事項について、受入決定権者の承認を得た上で、寄附金を募集することができる。
2 前項による寄附金の申込み及び受入れ等に関する事務は、第5条、第6条及び第8条の規定にかかわらず、当該部局長が定めるところにより処理することができる。
3 当該部局長は、受入れを決定した寄附金について、受入決定権者に報告するものとする。
(管理等経費の徴収)
第13条 受け入れた寄附金については、機構における管理運営の円滑化等に資することを目的として、別に定める要項により当該寄附金から管理等経費を徴収する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構規程第60号)
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この規程は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。