○奈良国立大学機構預り金事務処理要領
(令和4年4月1日機構要項等)
改正
令和7年3月18日機構要項等
(目的)
第1条 この要領は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の預り金について、基本的な取扱いを定めることにより、預り金に係る事務処理の適正を期すとともに、円滑な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 預り金の事務処理については、別に定めのある場合を除き、この要領により処理するものとする。
(種類)
第3条 預り金は、次に掲げるとおり区分する。
(1) 普通預り金 預り源泉徴収税、預り返還金、預り私的負担光熱水料、預り補助金等
(2) 学校徴収預り金 学校給食費、学校災害共済給付金、修学旅行積立金、学校諸費等
(3) その他預り金 前二号以外の預り金をいう。
(責任者)
第4条 前条の各預り金の責任者は、奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号)第15条及び奈良国立大学機構出納事務取扱規程(令和4年度機構規程第76号)第2条に定める出納責任者とする。
(通知)
第5条 出納責任者は、預り金の取扱いを開始又は廃止する必要が生じた場合には、別紙様式1「預り金管理の(開始・廃止)届出書」により会計事務責任者に提出しなければならない。
(事務処理)
第6条 預り金の出納及び保管については、公正明瞭な事務処理に努めなければならない。
2 出納責任者は、預り金の出納及び保管に関する事務を行わせるため、出納事務取扱規程第5条に定める補助者として、預り金事務取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
3 科学研究費補助金等、別にその取扱いが定められている預り金については、その定められたところにより処理するものとする。
(管理方法)
第7条 預り金として現金を受け入れたときは、取引金融機関に預け入れるものとする。ただし、やむを得ず現金を保管する場合は、堅固な金庫において管理するものとする。
(入出金の方法)
第8条 取扱者は、預り金の入出金をしようとするときは、その根拠となる証拠書類により出納責任者の決裁を経なければならない。
(金銭出納簿)
第9条 取扱者は、金銭出納簿を備え、入出金を行った都度、その取引の内容を記帳するとともに、会計事務責任者又は内部監査担当者若しくは会計監査人の求めがあった場合には、直ちに提出しなければならない。
(通帳等の保管)
第10条 取扱者は預金通帳を出納責任者は届出印鑑を安全確実な場所に格納し、保管に万全を期さなければならない。なお、預金通帳と届出印鑑は、別々に管理するものとする。
(月次の報告)
第11条 第3条第二号及び三号に規定する預り金のうち部局管理のものについて 、出納責任者は、毎月その管理する預り金の増減について別紙様式2「預り金月次報告書」を作成し、速やかに会計事務責任者に報告するものとする。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構要項等)
この要領は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
様式1
預り金管理の(開始・廃止)届出書

様式2
預り金月次報告書