○奈良国立大学機構役職員の再就職等の規制に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第44号) |
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(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の役員及び職員の再就職等の規制及び再就職者が役員又は職員に対して行う法令等違反行為の依頼等の届け出に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員 役員又は職員。ただし、非常勤である者を除く。
(2) 再就職者 役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いているもの
(3) 密接関係法人等 営利企業等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。)のうち、資本関係、取引関係等において機構と密接な関係を有するものとして国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第25条の4に定めるもの
(4) 退職手当通算法人等 奈良国立大学機構職員退職手当規程(令和4年度機構規程第59号)第20条第5項に定める法人等
(5) 退職手当通算予定役職員 理事長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されているもの
(再就職等の規制)
第3条 役職員は、密接関係法人等に対し、他の役職員をその離職後に、若しくは機構の役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の役職員若しくは当該役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の役職員をその離職後に、若しくは当該役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1) 基礎研究、福祉に関する業務及び基礎研究以外の研究開発に関する業務に従事し、若しくは従事していた他の役職員又はこれらの業務に従事していた役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(2) 退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(3) 大学その他の教育研究機関において専ら研究又は教育に従事する者であった者であって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する職員として採用された他の役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の評価(同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)の結果に基づき機構の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより、第5条第二号に規定する職に就いたことがない他の役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき
[第5条]
(5) 国立大学法人法第31条の4第1項の規定による措置であって30人以上の役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、文部科学大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき
3 第1項の規定によるもののほか、役員又は職員は、国立大学法人法、機構が定める業務方法書及びその他の規程等に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること若しくはしたこと又は他の役員又は職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、他の役員又は職員をその離職後に、又は役員又は職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。
(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)
第4条 役員又は職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は他の役員又は職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第5条 役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、様式1により、理事長にその旨を届け出なければならない。
[様式1]
(1) 再就職者が、離職後2年を経過するまでの間に、離職前5年間に在職していた機構の役員又は職員に対して行う、機構と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する事務(機構の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(2) 再就職者のうち、役員、管理職(奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号)第26条第2項に掲げる職)、副理事及び学長補佐の地位に就いていた者が、離職後2年を経過するまでの間に、役員又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼
(3) 再就職者が行う機構と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって機構においてその締結について自らが決定したもの又は機構による当該営利企業等に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(再就職の届出)
第6条 役職員(退職手当通算予定役職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、様式2により、理事長に届け出なければならない。
[様式2]
2 前項の規定による届出をした役職員は、当該届出に係る事項に変更があったときは、遅滞なく、様式3により、その旨を理事長に届け出なければならない。
[様式3]
3 第1項の規定による届出をした役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、様式4によりその旨を理事長に届け出なければならない。
[様式4]
4 理事長は、第1項又は第2項の規定による届出を受けた場合、機構の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。
(理事長がとるべき措置等)
第7条 理事長は、役員又は職員が第2条から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び機構における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
[第2条]
2 第5条の規定による届出を受けた場合、理事長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。
[第5条]
3 理事長は、毎年度遅滞なく、第5条の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、文部科学大臣に報告するものとする。
[第5条]
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、奈良教育大学及び奈良女子大学(以下「奈教大及び奈女大」という。)において役職員であった者は、機構の役職員とみなして、この規程を適用する。
3 この規程の施行の日の前日において奈教大及び奈女大において次に掲げる者であったものは、第5条第二号における役員、管理職、副理事及び学長補佐であったものとみなして、同号を適用する。
(1) 奈教大及び奈女大における役員、管理職(国立大学法人奈良教育大学教職員給与規則(平成16年4月1日規則第48号)第22条第2項及び国立大学法人奈良女子大学職員給与規程(平成16年4月1日規程第27号)第21条第2項に掲げる職)又は学長補佐
(2) 奈良女子大学教育研究評議会評議員
4 この規程の施行前に奈女大役職員の再就職等の規制に関する規程(平成28年3月25日規程第117号)により行われた届出は、この規程による届出とみなす。
附 則(令和7年3月27日機構規程第34号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。