○奈良女子大学テニュアトラック制に関する審査基準要項
(令和4年4月1日女子大要項等)
(目的)
第1条 この要項は、奈良国立大学機構テニュアトラック制に関する規程(令和4年度機構規程第56号。以下「規程」という。)第11条第2項に定めるテニュア審査の基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項で使用する用語の定義は、規程で使用する用語の例による。
(審査基準)
第3条 テニュア審査における基準は、「教育」、「研究」、「社会連携」及び「管理・運営等」の4つの分野において優れた能力及び資質を有することとする。
(審査方法)
第4条 テニュア審査は、テニュアトラック教員が採用された日からテニュア審査を実施するまでの期間内における評価に係る資料及び結果を基に実施する。ただし、奈良女子大学教員の個人評価実施要項(平成29年3月23日規程第114号)において定めるもののほか、テニュア審査に必要な資料の提出を当該教員に求めることができる。
2 評価は、前条に定める分野別に行う。この場合において、分野別評価点で用いる評価点及び評価は、次のとおりとする。
5:非常に優れている
4:優れている
3:良好である
2:やや不十分である
1:不十分である
(審査結果)
第5条 審査の結果及びテニュアトラック教員へのテニュア付与に関する意見は、別紙様式により速やかに機構が設置する国立大学の長(以下「学長」という。)を通じて理事長へ報告するものとする。
(テニュア中間評価への準用)
第6条 第3条及び第4条の規定は、規程第10条に定めるテニュア中間評価について準用し、評価の結果は、速やかに別紙様式により学長を通じて理事長へ報告するものとする。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、テニュア審査基準に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式(第5条関係)
別紙様式