○奈良カレッジズ連携推進センターエクステンション・サポーター内規
(令和4年6月22日機構要項等)
改正
令和5年12月1日機構要項等
(趣旨)
第1条 この内規は、奈良カレッジズ連携推進センター(以下、「センター」という。)のエクステンション・サポーター(以下、「サポーター」という。)について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 「サポーター」とは、地域振興等の活動を行う者で、センターの事業に賛同し、サポーターの名称を使用して、センターと地域の橋渡し的な役割を果たす者をいう。
(サポーターの認定)
第3条 サポーター認定希望者は、個人賠償責任保険に加入の上、サポーター認定申請書(別紙様式1(以下、「申請書」という。))及び関係書類をセンター長に提出するものとする。
2 センター長は、サポーター認定希望者が、地域やセンター関係者と協働関係を結ぶことができ、活動地域の発展及びセンターの事業推進に資すると判断した場合、センター運営委員会の議を経て、サポーター認定書(別紙様式2(以下、「認定書」という。)を交付するものとする。
(認定期間)
第4条 サポーターの認定期間は、認定を受けた日から次の各号に掲げるものの内、最初に到達する日までとする。
一 サポーターの認定を受けた年度の最終日
二 申請時に報告した個人賠償責任保険期間の末日
2 サポーター認定期間の延長を希望する場合は、申請により認定期間を延長することができる。この申請および認定は、本内規第3条を準用する。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 サポーターは、公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行い、本機構の信用を失墜させてはならない。
(施設・設備等の使用)
第6条 サポーターは、自らの活動又はセンターの事業を遂行するためにセンターの施設・設備等を管理者の許可を得て使用することができる。
(給与の支給)
第7条 サポーターに、給与は支給しない。
(事故等による疾病等の治療等)
第8条 サポーターとしての活動中に発生した事故等により疾病等の治療を要する場合は、センターに重大な過失がある場合を除き、その費用はサポーター本人が負担する。
(弁済)
第9条 サポーターとして活動中に、本機構、外部機関、個人等が管理する物品の破損等や他人を傷つける等、サポーターの責に帰すべき事由により弁済が必要となった場合は、センターに重大な過失がある場合を除き、その弁済に係る費用はサポーター本人が負担する。
(サポーター認定の取り消し)
第10条 センター長は、サポーターが次の各号に掲げる取り消し要件に該当する場合は、センター運営委員会の議を経て、サポーター認定の取り消しを行うことができる。
一 サポーターが病気その他の事由により、認定の取下げを求めた場合。
二 本機構の信用を失墜させる行為を行ったと認められる場合。
三 その他、サポーターとしての活動が適当でないとセンター長が認める場合。
(雑則)
第11条 この内規に関し必要な事項は、センター運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この内規は、令和4年6月22日から施行する。
附 則(令和5年12月1日機構要項等)
この内規は、令和5年12月1日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
エクステンション・サポーター認定申請書

別紙様式2(第3条関係)
エクステンション・サポーター認定書