○奈良女子大学における子の出張帯同費用の支給に関する取扱いについて
(令和7年9月8日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この取扱いは、本学の研究者(教員及び本学において研究に従事する者をいう。)に対する研究と育児の両立支援として、研究者が、子(原則として、小学校6年生までの児童をいう。)を出張に帯同する必要があるときの子の出張帯同費用の取扱いについて、必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条 子の出張帯同費用は、その支給を希望する研究者が、次の(1)から(3)に掲げる要件の全てを満たし、かつ、研究者が所属する部局の長が承認した場合に限り、当該研究者に対して支給することができる。
(1) 第3に定める財源を用いることが可能であること。
(2) 研究遂行上、必要な学会参加等であり、奈良国立大学機構旅費規程(令和4年4月1日機構規程第79号)に定める出張であること。
(3) 養育する子を出張に帯同させなければ、(2)の学会参加等が困難になり、研究遂行に支障を生じるおそれがあること。
(支給に用いる財源)
第3条 支給に用いる財源は、原則として研究者の判断により執行可能な外部資金等(各種財団等の助成金も含む。)を用いるものとする。ただし、一般財源のうち研究者個人に配分された教育研究経費等を用いることは妨げない。
2 前項で用いることができる外部資金等は、その交付元が交付要領等により子の出張帯同に要した費用の支出を使途として認めているものに限る。
(支給内容)
第4条 子の出張帯同費用として支給できるのは、出張に帯同した子に要した交通費のうち、原則として鉄道賃、航空賃、船賃及び車賃とする。
(子の出張帯同費用の申請)
第5条 子の出張帯同費用の支給を希望する研究者は、別紙様式1により、必要な資料を添えて、事前に所属する部局の長に申請し、承認を得なければならない。
2 前項で承認を得た研究者は、出張完了後速やかに、別紙様式2により、子の出張帯同費用の支給に必要な領収書等の資料を添えて所属する部局の長に子を帯同したことの報告を行う。
(税法上の取扱い)
第6条 支給される子の出張帯同費用は、所得税法(昭和40年3月31日号外法律第33号第28条第1項)に定める給与所得として取り扱い、源泉徴収(甲欄等)を行う。
(その他)
第7条 この取扱いに定めるもののほか、子の出張帯同費用の支給の運用に関し必要な事項は、機構の規程によるものとする。
2 子の出張帯同中における事故等に関し、本学は責任を負わない。
附 則
この取扱いは、令和7年9月8日から実施する。