○奈良女子大学寄附講義規程
(令和7年9月17日女子大規程第25号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における教育の充実及び発展を図ることを目的として開設する寄附講義に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「寄附講義」とは,本学が開設する授業科目として民間等からの寄附金又は講義担当者の派遣を受け,本学と民間等との協同により開設するものをいう。
(寄附講義の実施部局)
第3条 寄附講義を実施する部局(以下「実施部局」という。)は,各学部及び人間文化総合科学研究科並びに奈良女子大学組織運営規程第6章に定める附属教育研究施設等とする。
(寄附講義の質保証)
第4条 寄附講義は,本学のカリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーに基づき設計し,実施するものとする。
(開設の申請)
第5条 寄附講義の開設を希望する民間等(以下「申請者」という。)は,実施部局と事前に協議の上,寄附講義開設申請書(別記様式)により学長に寄附講義の開設を申請する。
(開設の決定)
第6条 学長は,前条の申請に基づき,当該寄附講義の開設が本学の教育の充実及び発展に有益であると認めるときは,教育研究評議会の議を経て,その開設を決定する。
(寄附講義の開設期間等)
第7条 寄附講義の開設期間は,実施部局と申請者が協議の上,決定する。
2 寄附講義の開設期間は,更新することができる。
3 更新の手続は,開設の手続に準じて行うものとする。
(寄附講義の名称)
第8条 寄附講義の名称は,当該寄附講義における教育内容を示す名称を付与するものとし,申請者と協議の上,本学が定める。
2 前項に定めるもののほか,申請者と協議の上,本学における教育活動に支障を生じるおそれがないと認められる場合は,当該申請者が明らかとなる名称等を付すことができる。
(寄附講義実施責任者)
第9条 寄附講義を円滑に実施するため,実施部局に寄附講義実施責任者を置く。
2 寄附講義実施責任者は,実施部局の長が当該部局の専任教員のうちから選任する。
3 寄附講義実施責任者は,寄附講義の計画及び実施に際して申請者と内容等について協議する。
4 寄附講義実施責任者は,寄附講義の実施及び成績管理等について責任を負うものとする。
(経費等)
第10条 寄附講義に必要な経費は,総額を一括して寄附受入れすることを原則とする。ただし,継続して寄附受入れすることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の規定に伴う寄附講義に必要な経費は,奈良国立大学機構寄附金受入規程(令和4年4月1日機構規程第75号)に定めるところにより寄附金として受け入れるものとする。
3 受入れた寄附金は,寄附講義の実施に必要な経費に加え,申請者との協議により,本学の教育環境の整備に使用することができる。
(事務)
第11条 寄附講義の実施に関する事務は,実施部局が学務課の協力を得て処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,寄附講義の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,令和7年9月17日から施行する。