(平成20年7月17日規則第60号)
改正
平成22年3月10日規則第11号
平成24年11月22日規則第42号
平成27年3月27日規則第28号
平成30年12月20日規則第33号
令和元年5月15日規則第12号
令和2年12月17日規則第39号
令和4年4月1日教育大基準第1号
令和6年4月17日教育大基準第2号
(趣旨)
(採用人事等の時期)
(配置の審議)
(採用人事)
(公募)
(審査)
(審査手順)
(選考)
(教授会での選考)
(その他)
別表1(第6条関係)
職種資格経歴業績
教授奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第2条に規定する者一 大学等(大学、短期大学、高等専門学校及びこれらに相当する教育機関又は研究機関をいう。以下同じ。)において3年以上の准教授歴又は准教授相当歴を有すること。
二 准教授相当歴とは、大学等における講師歴の2分の1、助教歴の3分の1、助手歴の4分の1、それ以外の教員歴又は研究員歴(大学院又は大学専攻科の在学期間(いずれも正規の修業年数の範囲内に限る。)を含む。以下同じ。)の4分の1
一 学術論文10編以上若しくは学術著書1点及び学術論文5編以上又はこれらに相当する業績を有すること。この場合において、学術論文のうち4編以上は中央学会誌又はこれに準ずる学術誌に掲載されたものとする。
准教授奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第3条に規定する者一 大学等において2年以上の講師歴又は講師相当歴を有すること。
二 講師相当歴とは、大学等における助教歴の2分の1、助手歴の3分の1、それ以外の教員歴又は研究員歴の3分1
一 学術論文5編以上又はこれに相当する業績を有すること。この場合において、学術論文のうち2編以上は中央学会誌又はこれに準ずる学術誌に掲載されたものとする。
専任講師奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第4条に規定する者一 大学等において1年以上の助教歴又は助教相当歴を有すること。
二 助教相当歴とは、大学等における助手歴の2分の1、それ以外の教員歴又は研究員歴の2分の1
一 学術論文3編以上又はこれに相当する業績を有すること。
助教奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第5条に規定する者一 大学等において1年以上の助手歴又は助手相当歴を有すること。
二 助手相当歴とは、大学等以外の教員歴又は研究員歴の2分の1
一 学術論文2編以上又はこれに相当する業績を有すること。
助手奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第6条に規定する者 一 学術論文を有していることが望ましい。
備考 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)第1条の3第1項第3号イに基づき教員を公募した場合、経歴欄は適用しない。
別表2(第6条関係)
職種資格経歴業績実務実績の項目実務実績換算方法
教授奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第2条に規定する者次の各号に掲げるいずれかに該当する者。
一 教授、准教授及び専任講師については概ね20年以上、助教及び助手については概ね10年以上の専任教諭歴を有し、児童・生徒等に対する実践的指導力等に優れている者。ただし、都道府県又は市町村教育委員会(以下、「都道府県教育委員会等」という。)において、学校教員に対する学校経営の指導や児童・生徒の実践的指導を研究・企画し、教授・指導等を行った経歴を有する場合は、この限りではない。
二 学校や都道府県教育委員会等(以下、「学校等」という。)を離れて、大学教員となった者のうち、学校等を離れてからの期間は概ね10年以内である者。
三 学校教育以外で担当分野における高度の実践能力、高度の教育上の経験を有する者。
教育に関する研究・実務実績10編以上(実務実績換算後のもの)を有すること。
 ただし、研究実績(学術論文又はこれに相当する業績)を有することが望ましい。
一 教育に関する受賞・表彰
二 研究集会、研修会、教科等研究会等及び校内実践報告等の企画・運営に中心的に関与したこと
三 研究集会、研修会、教科等研究会等及び校内実践報告等における講師(コーディネーター、発表者等を含む)を担当したこと
四 校長、園長、副校長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、各種主任、各種主事等経験(教育委員会等における教育行政担当経験を含む)
五 地域連携事業、地域貢献事業等の企画・運営等の実績
六 その他の優れた実践
根拠資料が添付された担当分野に関わるもののみを次のレベルに分類して合計点を算出する。
合計点は、10点を1編として、編に読み替える(余りのポイントは切り捨てる)。
国際レベル…10
全国レベル…8
地方レベル…6
都道府県レベル(政令指定都市はこのレベルとする)…4
市・町・村レベル…2
学校レベル…1

「実務実績の項目」のうち第四号に掲げるものについては次のポイントとする。
校長、園長、副校長、副園長、教頭、各種主事等     ・・・4
主幹教諭、指導教諭、各種主任等  ・・・1

※第四号については、1年で各ポイントとする。
准教授奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第3条に規定する者教育に関する研究・実務実績5編以上を有すること。
 ただし、研究実績(学術論文又はこれに相当する業績)を有することが望ましい。
専任講師奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第4条に規定する者教育に関する研究・実務実績3編以上を有すること。
 ただし、研究実績(学術論文又はこれに相当する業績)を有することが望ましい。
助教奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第5条に規定する者教育に関する研究・実務実績2編以上を有すること。
 ただし、研究実績(学術論文又はこれに相当する業績)を有することが望ましい。
助手奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程第6条に規定する者教育に関する研究発表・実務実績等1編以上を有すること。
様式第1号

様式第2号
様式第3号