○奈良教育大学情報センター情報館利用規則
(平成18年7月20日規則第75号)
改正
平成23年3月24日規則第22号
平成26年3月20日規則第15号
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、奈良教育大学情報センター規則(令和4年教育大規則第2号)第15条の規定に基づき、奈良教育大学情報センター情報館(以下「情報館」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
奈良教育大学情報センター規則(令和4年教育大規則第2号)第15条
]
(利用の原則)
第2条
情報館の利用は、研究、教育及びその他本学の運営上必要と認められるものに限るものとする。
(利用の資格)
第3条
情報館を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1)
奈良教育大学(以下「本学」という。)の職員及びこれに準ずる者
(2)
本学の学生及びこれに準ずる者
(3)
その他情報センター長(以下「センター長」という。)が認めた者
(利用の承認)
第4条
情報館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用申請書(別記様式第1号)をセンター長に提出し、その承認を得なければならない。
ただし、本学教員(非常勤講師を含む。)が授業及び講演等(以下「授業等」という。)の目的で利用する場合は、当該年度の教室予約をもって換えることができるものとする。
(利用日及び利用時間)
第5条
情報館の利用日及び利用時間(以下「利用日等」という。)は、次のとおりとする。
(1)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2)
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始は休館日とする。
2
前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めた場合は、利用日等を変更することができる。
(損害賠償)
第6条
利用者が、故意又は重大な過失により、情報館の物品等を損傷した場合又は学内のネットワークシステムに損害を与えた場合は、その損害に相当する費用を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第7条
利用者は、情報館の使用中に生じた一切の事故について、その責を負わなければならない。
(利用承認の取消し等)
第8条
利用者が、この規定に違反し、又は情報館の運営に著しい支障が生じた場合、センター長は、奈良教育大学キャンパスネットワーク利用規則に基づき、その利用を取消し、又はその利用を停止することができる。
[
奈良教育大学キャンパスネットワーク利用規則
]
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、情報館の運営に関し必要な事項は、情報センター運営委員会の議を経て、センター長が定める。
附 則
この規則は、平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号
情報センター情報館利用申請書