○奈良女子大学名誉教授称号授与規程
(平成16年4月1日規程第45号)
改正
平成19年1月17日規程第59号
平成20年3月26日規程第64号
平成22年5月19日規程第7号
令和3年11月26日女子大規程第21号
令和4年4月1日女子大規程第22号
(目的)
第1条
この規程は,奈良女子大学(以下「本学」という。)の名誉教授の称号授与に関する事項を定めることを目的とする。
(資格等)
第2条
本学に教授として15年以上勤務し教育上又は学術上功績のあった者に対し,当該教授会(教授会を置かない組織にあっては学長が別に定める委員会。以下同じ。)の議に基づき教育研究評議会の選考を経て本学名誉教授の称号を授与する。
(学長等)
第3条
本学の学長その他奈良国立大学機構役員(本学に勤務している教授から就任した者に限る。)として特に功労の顕著であった者に対し,教育研究評議会の選考を経て本学名誉教授の称号を授与することができる。
(特例)
第4条
本学に教授,准教授,助教授,専任講師又は助教として勤務した者で学術上の功績が特に顕著であった者に対しては,第2条の勤務年数に達しなくても当該教授会の議又は学長の発議に基づき教育研究評議会の選考を経て本学名誉教授の称号を授与することができる。
[
第2条
]
(部局長等の特例)
第5条
本学の部局長等として管理運営上の功績が特に顕著であった者については,第2条の勤務年数に部局長等として職にあった年数を加算することができる。
[
第2条
]
(勤務年数)
第6条
本学の教授として7年以上勤務した者に限り,次の各号に掲げる年数は,第2条の勤務年数に通算することができる。
[
第2条
]
(1)
本学に准教授,助教授,専任講師又は助教として勤務した年数はその3分の2の年数
(2)
本学以外の大学の教授として勤務した年数はその年数を,准教授,助教授,専任講師又は助教として勤務した年数はその3分の2の年数
(3)
大学に相当すると認められる教育研究機関等に勤務した年数についても前号の規定を準用する。
(手続等)
第7条
教授会及び教育研究評議会において名誉教授の推薦及びその称号の授与を可決するには,各々その構成員の3分の2以上出席し,かつ,出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(辞令)
第8条
名誉教授の辞令書は別記様式による。
(雑則)
第9条
この規程の実施のため必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,旧奈良女子大学の教授から引き続き本学の教授として勤務した者の勤務年数は,第2条の勤務年数に含むものとする。
3
この規程の施行前において,旧奈良女子大学に勤務し,退職した教授(旧奈良女子大学名誉教授称号授与規程(以下「旧規程」という。)により選考された名誉教授を除く。),助教授又は講師で,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者に対しては,第4条の規定を適用する。
附 則(平成19年1月17日規程第59号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第64号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月19日規程第7号)
この規程は,平成22年5月19日から施行する。
附 則(令和3年11月26日女子大規程第21号)
この規程は、令和3年11月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第22号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
(別記)
名誉教授の辞令書