(平成16年4月1日細則第14号)
改正
平成17年3月30日細則第5号
平成18年3月31日細則第9号
平成19年5月11日細則第9号
平成21年3月31日細則第6号
平成21年6月15日細則第12号
平成22年3月31日細則第2号
平成23年3月30日細則第3号
平成24年3月30日細則第6号
平成26年3月31日細則第7号
平成27年3月2日細則第2号
平成27年7月31日細則第15号
平成28年7月21日細則第25号
平成28年11月29日細則第33号
平成29年3月31日細則第18号
平成29年4月28日細則第24号
平成30年3月30日細則第11号
平成30年12月14日細則第34号
平成31年3月27日細則第12号
令和元年7月25日細則第23号
令和2年2月17日細則第6号
令和2年12月11日細則第38号
令和4年9月2日細則第18号
令和5年10月25日細則第23号
令和6年5月28日細則第11号
令和6年7月4日細則第14号
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 内国旅行の旅費(第11条-第15条)
第3章 外国旅行の旅費(第16条-第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則

(趣旨)
(経営協議会の委員等の旅費)
(旅行命令変更等の場合における旅費)
(旅費喪失の場合における旅費)
(旅行命令伺等の様式)
(通知による旅行命令等)
(旅行命令等の変更の申請)
(路程の計算)
(旅費計算書等の種類及び様式)
(旅費の支給手続)
第11条 削除
(船賃)
第13条から第15条まで 削除
(特定航空旅行)
(外国旅行移転料の水路加算)
(外国旅行移転料の陸路の加算)
(扶養親族移転料)
第20条 削除
(旅費の調整)
別表第1  削除
別表第1の2  削除
別表第2  削除
別表第3  削除
別表第4  削除
別表第5(第9条関係)
事項添付すべき書類
1 第9条第1項第1号及び第2号関係
  
 (1) 旅費規程第33条第1項第1号,第2号又は第3号に規定する運賃運賃の等級を証明するに足る書類
(2)1)旅費規程第16条第2項に規定する寝台料金業務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
2)旅費規程第31条第2項に規定する急行料金又は寝台料金
3)旅費規程第32条第2項に規定する寝台料金
4)旅費規程第33条第1項第4号に規定する運賃
(3) 旅費規程第17条及び第33条に規定する航空賃その支払を証明するに足る書類
(4) 旅費規程第18条及び第33条の2に規定する車賃その支払を証明するに足る書類
(5) 旅費規程第21条の2第1項ただし書に規定する滞在諸費その支払を証明するに足る書類
(6) 旅費規程第20条第2項(旅費規程第34条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊施設利用料業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
(7) 旅費規程第21条第2項ただし書(旅費規程第34条第4項において準用する場合を含む。)に規定する食事代その支払を証明するに足る書類
(8)1)旅費規程第22条に規定する移転料職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか,旅費規程第22条第4項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書,旅費規程第35条第4項の規定に該当する場合には,その移転の許可書,旅費規程第22条第2項及び第35条第3項の規定に該当する場合には,その支払を証明するに足る書類
2)旅費規程第35条に規定する移転料
(9) 旅費規程第39条に規定する旅費その支払を証明するに足る書類
(10)1)旅費規程第24条に規定する扶養親族移転料扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類のほか,第37条第1項第2号及び第3号の規定に該当する場合には,その移転の許可書
2)旅費規程第37条に規定する扶養親族移転料
(11)1)旅費規程第28条に規定する旅費外国在勤地において又は旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
2)旅費規程第44条に規定する旅費
(12)1)旅費規程第29条第4項に規定する旅費職員の死亡,遺族であること及びその帰住を証明する書類
2)旅費規程第45条に規定する旅費
(13) 旅費規程第46条に規定する旅費旅費規程の規定に該当することを証明する書類
(14) 旅費規程第47条に規定する旅費旅費規程の規定に該当することを証明する書類
2第9条第1項第3号関係旅費規程第41条の規定による協議書の写
3第9条第1項第4号関係職員又は配偶者の死亡,その死亡地及び遺族であることを証明する書類
4第9条第1項第5号関係旅行命令等の変更,旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であること又は天災その他自己の責に帰さない事由を証明する書類並びに損失額を証明するに足る書類
5第9条第1項第6号関係交通機関の事故又は天災その他自己の責に帰さない事由により仮払を受けた旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明するに足る書類
6第21条第2項第7号関係宿泊施設利用料が上限額を超えることについて,やむを得ないと判断するに足る書類
別表第6  削除
別表第7  削除
別表第8(第17条関係)
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール,トロント,シカゴ,ニュー・ヨーク,ボルチモア,ニュー・オルリンズ及びヒューストン30/100
北アメリカ諸国の西海岸ヴァンクーヴァー,シアトル,ポートランド,サン・フランシスコ,ロス・アンジェルス及びホノルル45/100
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカプルコ,サン・ホセ,ラ・リベルタッド,アマパラ,コリント,プンタレナス及びコロン20/100
カリブ海諸国ハヴァナ,ポール・ト・プランス及びサント・ドミンゴ45/100
南アメリカ諸国ラ・ベイラ,ベレーン,マナオス,レシフェ,リオ・デ・ジャネイロ,サントス,リオ・グランデ,モンテヴィデオ,ブエノス・アイレス,バルパライソ,マタラニ,カリヤオ,ガヤキル,ヴエナベンツラ,アスンシオン及びエンカルナシオン45/100
西アフリカ諸国ダカール,モンテヴィア,アビジャン,テマ,ラゴス,ドアラ,リーブルヴィル及びマタディ20/100
別記様式第1号(第5条関係)

別記様式第2号(第9条関係)

別記様式第3号(第9条関係)

別記様式第4号  削除
別記様式第5号  削除
別記様式第6号  削除
別記様式第7号(第9条関係)

別記様式第8号  削除
別記様式第9号(第9条関係)

別記様式第10号(第9条関係)

別記様式第11号(第9条関係)