○帯広畜産大学外国人研究者受入規程
(平成20年6月17日規程第22号)
改正
平成21年3月27日規程第21号
平成24年7月6日規程第30号
平成26年3月12日規程第10号
平成29年3月28日規程第15号
平成30年3月15日規程第22号
令和3年3月3日規程第1号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における外国人研究者の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「外国人研究者」とは,本学における学術研究の国際交流を推進するため,特定の課題について本学の教員と共同で研究を行う外国人の研究者(本学との勤務の契約に基づく者及び本学の他の規則等により受け入れる者を除く。)をいう。
(受入れの原則)
第3条
外国人研究者は,教育研究その他本学の運営に支障のない場合に限り受け入れるものとする。
(資格)
第4条
外国人研究者として,受け入れることができる者は,本学の教授,准教授,講師若しくは助教に相当する身分を有する者又はこれに相当する研究業績を有する者で,所属機関等の長が推薦するものでなければならない。
(受入申請)
第5条
外国人研究者の受入れを希望する本学教員(以下「受入教員」という。)は,外国人研究者受入申請書(別紙様式1)に外国人研究者受入調書(別紙様式2)を添付の上,原則として受入予定の3月前までに学長に提出しなければならない。
(受入承認)
第6条
学長は,前条による申請があったときは,本学の教育研究その他本学の運営に支障のない場合に限り,受入れを承認するものとする。
(承認の通知)
第7条
学長は,前条の受入れを承認したときは,外国人研究者受入承認通知書(別紙様式3)により受入教員に通知するものとする。
(受入期間)
第8条
外国人研究者の受入期間は,原則として1月以上1年以内とする。
ただし,受入教員の申請に基づき特に必要と認めた場合は,受入期間を延長することができる。
2
前項ただし書の規定に係る承認手続きについては,前3条の規定を準用する。
(契約)
第9条
学長は,第6条の規定により受入れを承認したときは,外国人研究者と契約書(別紙様式4)を取り交わさなければならない。
[
第6条
]
(施設等の使用)
第10条
受入教員は,本学の教育研究に支障のない範囲において外国人研究者の研究活動に必要な本学の施設及び設備を使用させることができる。
(受入取消)
第11条
学長は,外国人研究者が本学の規則等に違反し,又は外国人研究者として不適当と認めたときは,受入れを取り消すことができる。
(受入終了報告)
第12条
受入教員は,外国人研究者の受入期間満了後速やかに,外国人研究者受入終了報告書(別紙様式5)を作成し,学長に報告するものとする。
(事務)
第13条
外国人研究者に関する事務は,国際・地域連携課で処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,外国人研究者に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成20年6月17日から施行する。
2
この規程施行の際,現に受け入れている外国人研究者は,この規程により受け入れたものとみなす。
附 則(平成21年3月27日規程第21号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規程第30号)
この規程は,平成24年7月6日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成26年3月12日規程第10号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規程第22号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日規程第1号)
この規程は、令和3年3月3日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式1(第5条関係)
外国人研究者受入申請書
別紙様式2(第5条関係)
外国人研究者受入調書
別紙様式3(第7条関係)
外国人研究者受入承認通知書
別紙様式4(第9条関係)
契約書
別紙様式5(第12条関係)
外国人研究者受入終了報告書