○帯広畜産大学局所排気装置等取扱要項
(令和元年10月11日)
改正
令和4年4月1日
(目的)
1
この要項は,帯広畜産大学化学物質等管理規程(平成30年規程第3号。以下「管理規程」という。)第15条の規定に基づき,管理規程第2条に規定する局所排気装置等(以下「局所排気装置等という」。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(局所排気装置等の維持管理)
2
管理規程第5条に規定する「化学物質等管理責任者」(以下「管理責任者」という。)は,本学における局所排気装置等の適正な取扱い及び管理をさせるため,指導,監督を行わなければならない。
3
管理規程第6条に規定する「化学物質等使用責任者」(以下「使用責任者」という。)は, 管理下にある局所排気装置等の維持管理に努めなければならない。
(日常点検)
4
使用責任者,または管理規程第7条に規定する「化学物質等使用者」(以下「使用者」という。)は,日常的に使用する局所排気装置等に対して,使用の都度,次の各号に掲げる日常点検を行うものとする。
(1)
前面扉の開閉の確認。
(2)
照明や運転表示の確認。
(3)
異音の有無。
(4)
吸込み気流の確認。
(定期自主検査)
5
使用責任者は,管理下にある局所排気装置等に対して,次の各号に掲げる検査(以下「定期自主検査」という。)を1年以内ごとに行い,局所排気装置等定期自主検査記録表(別紙様式第1)(以下「検査記録表」という。)に記録するものとする。
(1)
フード,ダクト及びファンの摩耗,腐食,くぼみその他損傷の有無及びその程度。
(2)
排風機の注油状態。
(3)
ダクトの接続部における緩みの有無。
(4)
電動機とファンを連結するベルトの作動状態。
(5)
吸気及び排気の能力。
(6)
前各号に掲げるもののほか,性能を保持するため必要な事項。
(実施結果の評価)
6
使用責任者は,定期自主検査を実施したときは,検査記録表を管理責任者に提出する。
7
管理責任者は,使用責任者から提出された検査記録表を確認する。
8
管理責任者は,1年以内ごとに局所排気装置等の風速測定を実施し,風速測定記録表(別紙様式第2,別紙様式第3)に記録するものとする。
9
管理責任者は,定期自主検査を行った局所排気装置等に対し,当該装置の見やすい位置に,定期自主検査済と記載した検査標章を貼り付けるものとする。
(記録の保管)
10
管理責任者は,検査記録表を3年間保管しなければならない。
(異常時の措置)
11
使用責任者は,局所排気装置等に異常を認めたときは,必要な改善等の措置を講じなければならない。
(適用除外)
12
局所排気装置等は,1年を超えて使用を休止しているものについては,休止期間中の定期自主検査の実施は除外する。
(化学物質等取扱マニュアル)
13
この要項に定めるもののほか,局所排気装置等取扱に関しては,別に定める帯広畜産大学化学物質等取扱マニュアルによる。
(事務)
14
この要項に関する事務は,化学物質等管理室において処理する。
(その他)
15
この要項に定めるもののほか,局所排気装置等の取扱いに必要な事項は,管理規程第2条第1項第10号に規定する化学物質等管理委員会が別に定める。
附 則
この要項は,令和元年10月11日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
別紙様式第1(第5項関係)
局所排気装置等定期自主検査記録表
別紙様式第2(第8項関係)
風速測定記録表(局所排気装置用)
別紙様式第3(第8項関係)
風速測定記録表(プッシュプル型換気装置用)