○北見工業大学エックス線障害予防規程
(平成16年4月1日北工大達第122号)
改正
平成24年3月14日
平成25年3月22日
平成29年3月9日
平成30年12月13日
(目的)
第1条
この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)におけるエックス線装置の取扱い及び管理に関する事項を定め、エックス線による障害を予防し、もって、本学の職員及びその他の者の健康と安全の確保を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規程は、本学に出入りするすべての者に対して適用する。
(適用されるエックス線装置の定義)
第3条
この規程でいうエックス線装置とは、次の各号の一に該当する装置をいう。
なお、波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置を「特定エックス線装置」という。
(1)
エックス線回折装置
(2)
軟エックス線装置
(3)
蛍光エックス線分析装置(蛍光エックス線厚さ測定装置を含む。)
(4)
その他エックス線を発生する装置
2
副次的にエックス線が発生する電子顕微鏡(透過型電子顕微鏡、走査型電子顕微鏡)、エックス線マイクロアナライザー、光電子分光分析装置、オージエ電子分光分析装置は含まない。
ただし、これらの装置は、所轄労働基準監督署が必要であると認める場合には、エックス線装置に含めるものとする。
(用語の定義)
第4条
この規程において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるもののほか、安衛法及び電離則の定めるところによる。
(1)
「エックス線装置」とは、変圧器を用いて得られた高電圧により電子を加速し、これをタングステンなどのターゲット(焦点)に当ててエックス線を発生させる装置をいう。
(2)
「エックス線装置室」とは、エックス線装置を設置するための専用の室をいう。
(3)
「エックス線業務」とは、エックス線装置の使用、エックス線の発生を伴う装置の検査、管理及びこれに付随する業務をいう。
(4)
「管理区域」とは、エックス線装置を設置してある区域において、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が、3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域をいう。
実効線量(単位はミリシーベルト)とは、その場所における外部放射線による実効線量率(単位はミリシーベルト毎時)と予想される最長使用時間(単位時間)との積の数値に等しいものとする。
(5)
「エックス線作業統括責任者(以下「作業統括責任者」という。)」とは、学長により任命された職員で、管理区域を管理するとともに、エックス線業務に携わる者に対して指導する者をいう。
作業統括責任者は、装置責任者を兼ねることができるものとする。
(6)
「装置責任者」とは、当該エックス線装置の管理及び検査並びに同一の施設内で複数のエックス線装置を設置してある施設の管理を行う責任者をいう。
(7)
「系長等」とは、エックス線業務に従事する者が所属する組織の長をいう。
(8)
「エックス線業務従事者(以下「業務従事者」という。)」とは、安衛法施行令別表第2に掲げる放射線業務に従事する者(エックス線装置の使用者)で、学長により許可された者をいう。
(遵守義務)
第5条
業務従事者及び管理区域に立ち入る者は、安衛法及び電離則並びに本規程を遵守するとともに、これらの規定に基づいて行う学長の指示に従わなければならない。
(組織)
第6条
本学におけるエックス線障害の防止に係る組織は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1)
学長
(2)
作業統括責任者
(3)
装置責任者
(4)
系長等
(5)
業務従事者
(6)
その他学長が必要と認めた者
2
エックス線障害の予防活動を円滑かつ効果的に遂行するために必要な事項は、安全衛生委員会で審議する。
3
組織は、次のとおりとする。
(学長)
第7条
学長は、業務従事者がエックス線により被ばくすることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
2
学長は、エックス線の防護等適切な措置を講じるとともに、業務従事者の受ける線量が電離則に定める実効線量を超えないように装置責任者及び系長等を指導しなければならない。
3
学長は、作業統括責任者又は専門委員会の意見具申を尊重しなければならない。
4
学長は、業務従事者の作業記録を5年間保存しなければならない。
5
学長は、作業統括責任者と協力してエックス線障害の防止に関する業務を総括し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
業務従事者の許可
(2)
ガラスバッジ等の放射線測定器の管理
(3)
業務従事者の健康診断及び健康管理
(4)
教育・訓練計画の立案及びその実施並びに記録の保管
(5)
エックス線装置の設置場所、エックス線装置の種類、型式及び定格電圧等の把握
(6)
エックス線装置の設置、変更及び廃止に係る許可
(7)
管理区域一時立入者の許可
(8)
関係者への指導
(9)
エックス線業務の安全に係る総括的事項
(10)
事故時の措置
(11)
法令に基づく所轄労働基準監督署への報告等
(12)
その他必要な事項
(作業統括責任者)
第8条
作業統括責任者は、学長の命を受け、安衛法及び電離則に基づく管理区域の管理及びエックス線による障害の防止に関する指導のほか、次の各号の業務を行う。
(1)
業務従事者に対する教育
(2)
エックス線装置の使用状況及び作業日誌等の監査
(3)
エックス線装置の総括管理
(4)
業務従事者が受けた被ばく線量の測定
(5)
放射線測定器等の保守管理
(6)
エックス線装置の照射条件等の管理
(7)
管理区域及び立入禁止区域における標識の確認
(8)
管理区域の線量の測定
(9)
管理区域に立ち入る者に対する教育
(10)
管理区域における入退出記録の点検
(11)
管理区域内の設備の維持及び管理
(12)
立ち入り禁止場所の管理
(13)
異常及び事故時の応急措置並びに原因調査への参画
(14)
立入検査等への立ち合い
(15)
管理者が指示する事項
(16)
前各号の業務の記録
(17)
その他必要な事項
(装置責任者)
第9条
エックス線装置ごとに、装置責任者を置かなければならない。
2
装置責任者は当該エックス線装置を管理する者とし、学長がエックス線業務に関する知識及び経験を有する職員のうちから任命する。
3
エックス線装置には、「エックス線装置の概要」(別紙様式第1号)を当該装置又はその付近に掲示しなければならない。
4
エックス線装置に電力が供給されている場合は、その旨を自動的に警報する設備を、当該装置が設置してある場所の入口又は当該装置の付近に設置しなければならない。
ただし、管電圧150キロボルト以下のエックス線装置を使用するときは、自動警報装置以外の警報装置とすることができる。
5
装置責任者は、学長及び作業統括責任者の指示の下に、当該エックス線装置に係るエックス線障害の防止に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
装置名及び定格出力等の標識の表示
(2)
エックス線装置の点検及び管理
(3)
エックス線装置の業務従事者に対する訓練
(4)
作業日誌の管理
(5)
エックス線防護用具等の保守
(6)
線量の測定
(7)
事故時の応急措置
(8)
学長及び作業統括責任者の指示する事項
(9)
施設の点検
(10)
エックス線装置室及び設備の維持・管理
(11)
前各号の業務の記録
(12)
その他必要な事項
6
装置責任者は、「作業日誌」(別紙様式第2号)又はそれに準じる記録簿等の写しを年度末に学長へ提出しなければならない。
(系長等)
第10条
系長等は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
所属する業務従事者に対する指導及び監督
(2)
所属する装置責任者が管理するエックス線装置及びエックス線装置室の総括管理
(業務従事者)
第11条
業務従事者は、「エックス線業務従事者申請書」(別紙様式第3号)により申請し、学長により許可された者でなければならない。
2
職員以外の者が業務従事者になる場合は、「エックス線業務従事者申請書」(別紙様式第3号)に指導教員とともに申請し、学長により業務従事者として許可された者でなければならない。この場合、指導教員が所属する系に属するものとみなす。
3
業務従事者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
使用する当該装置の装置責任者の許可をあらかじめ受けなければならない。
(2)
学長又は当該装置の装置責任者がエックス線障害を防止するために行う指示に従い、当該装置を適切に使用しなければならない。
(3)
エックス線装置を使用する前に異常の有無を点検し、異常を認めたときは、当該装置の装置責任者又は作業統括責任者に連絡し、その指示により適切な措置をとらなければならない。
(4)
エックス線装置の使用中は、その旨を表示しなければならない。
(5)
エックス線の被ばくをできるだけ少なくするように努めなければならない。
(6)
ガラスバッジ等の放射線測定器を男性は胸部、女性は腹部に装着・携行しなければならない。
(7)
エックス線防護つい立等の器物は、装置責任者の許可なく動かしてはならない。
(8)
エックス線装置室内において、喫煙及び飲食をしてはならない。
(9)
エックス線装置の取扱い業務終了後は、「作業日誌」(別紙様式第2号)に次の各号の事項を記録しなければならならない。
ア
使用年月日
イ
氏名
ウ
出力(管電圧及び管電流)
エ
作業時間
オ
作業内容等
(10)
エックス線装置を長期間使用しないときは、電源を遮断しておかなければならない。
(11)
その他エックス線障害の防止に努めなければならない。
(使用制限等)
第12条
業務従事者は、第26条に規定する学長が行う教育・訓練を受けた者及び第27条に規定する者でなければならない。
[
第26条
] [
第27条
]
2
学長は、業務従事者として許可する場合は、医師による健康診断書、申請者のエックス線業務歴、その他必要な事項を照査しなければならない。
3
管理区域に該当しないエックス線装置室に見学等の目的のため一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)は、装置責任者又は業務従事者の指示に従わなければならない。
(エックス線装置の設置等に係る許可)
第13条
エックス線装置は、専用のエックス線装置室内に設置しなければならない。
ただし、エックス線装置の外側における1センチメートル線量当量率が20マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造のエックス線装置を設置する場合は、この限りでない。
2
専用のエックス線装置室内には、エックス線業務に直接関係しない材料試験機等の装置を置いてはならない。
3
エックス線装置及びエックス線装置室の設置、変更又は移転若しくはエックス線装置の主要構造部を変更しようとする者は、「エックス線装置(エックス線装置室)設置等申請書」(別紙様式第4号)を予定日の40日前までに学長に提出の上、その許可を受けなければならない。
4
学長は、前項の申請書に関し、作業統括責任者又は第6条に規定する安全衛生委員会の意見を、必要に応じて、聴かなければならない。
[
第6条
]
5
学長は、第3項の申請書に関し許可を与えたときは、予定日の30日前までに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定める様式第27号「放射線装置摘要書」又は様式第28号「放射線装置室等摘要書」に図面を添えて所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(標識の掲示)
第14条
エックス線装置を設置した部屋の入口には、エックス線装置室が設置してあることを明記した標識を掲げなければならない。
(エックス線装置室における線量の限度)
第15条
学長は、エックス線装置室内に遮へい壁及び防護つい立その他の遮へい物を設け、業務従事者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を1週間につき1ミリシーベルト以下にしなければならない。
(特定エックス線装置を用いる際の措置)
第16条
特定エックス線装置を使用するときは、利用線錘の放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするための照射筒又はしぼりを用いなければならない。
ただし、照射筒又はしぼりを用いることにより特定エックス線装置の使用の目的が妨げられる場合は、この限りでない。なお、コリメーター(スリット及びピンホール)は、照射筒とみなすことができる。また、一定の微少な放射角の利用線錘のみを放射して利用する構造となっている蛍光エックス線厚さ測定装置は、照射筒又はしぼりを用いなくてもよい。
2
特定エックス線装置を使用するときは、ろ過板を用いなければならない。
ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない蛍光エックス線分析装置の場合又は業務従事者が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。また、エックス線装置のケーシング自体がろ過板の機能をもつ場合は、ろ過板を設けてあるものとみなす。
3
特定エックス線装置を用いて間接撮影を行うときは、エックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が、受像面を超えないようにしなければならない。
ただし、エックス線の照射中に業務従事者の身体の全部又は一部がその内部に立ち入ることができないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。
4
特定エックス線装置を用いて透視を行うときは、次の措置を講じなければならない。
ただし、エックス線の照射中に透視の作業に従事する業務従事者の身体の全部又は一部が特定エックス線装置の内部に立ち入ることができないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。
(1)
透視の作業に従事する業務従事者が、作業位置で、エックス線の発生を止め、又はこれを遮へいすることができる設備を設けること。
(2)
定格電流の2倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、直ちに、エックス線回路を開放位にする自動装置を設けること。
(3)
エックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が、受像面を超えないようにする等所要の措置を講じなければならない。
(エックス線装置の管理及び定期自主検査)
第17条
装置責任者及び系長等は、安衛法及び電離則に定める設置に係る技術上の基準に適合するように、その所管するエックス線装置を管理しなければならない。
2
装置責任者は、当該エックス線装置を年1回検査し、その結果を「エックス線装置検査結果」(別紙様式第5号)に記録し、学長に届け出なければならない。
3
学長は、前項の記録を3年間保存しなければならない。
4
学長及び作業統括責任者は、エックス線装置が安衛法及び電離則に定める設置に係る技術上の基準に適合していないと認めたときは、当該装置に係る改善措置の実施を装置責任者及び系長等に指示しなければならない。
(管理区域の立入制限)
第18条
学長が許可した業務従事者以外の者は、管理区域に立ち入ってはならない。
ただし、学長又は作業統括責任者が許可した見学等を目的とする一時立入者は、この限りでない。
(管理区域の特例)
第19条
エックス線照射ボックスの扉が閉じられた状態でなければエックス線が照射できないインターロックを有する構造である装置で、かつ、エックス線照射ボックスの外側における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が、3月間につき1.3ミリシーベルトを超えないものについては、当該装置の外側には管理区域は存在しないものとして取り扱うことができる。
本条に該当するエックス線装置は、第20条に定める管理区域の明示等、第22条に定める管理区域内における線量の測定、及び第24条に定める作業環境測定を省略することができる。
[
第20条
] [
第22条
] [
第24条
]
(管理区域の明示等)
第20条
作業統括責任者は、管理区域を標識によって明示しなければならない。
2
作業統括責任者は、エックス線ビームを照射しながら照射ボックス内に身体の全部又は一部を入れて作業するエックス線装置について、照射ボックス内を管理区域として標識によって明示しなければならない。
3
作業統括責任者は、管理区域内の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
(1)
許可のない者の立入禁止に関すること。
(2)
放射線測定器の装着に関すること。
(3)
エックス線装置の取扱いに関すること。
(4)
事故時の応急措置に関すること。
(5)
緊急連絡に関すること。
(6)
健康障害の防止に関すること。
(7)
作業統括責任者の氏名
(8)
その他必要な事項
4
管理区域内に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
通常の出入口より入退出するとともに、作業日誌又は入退出記録装置により、入退出の日時、氏名及び作業内容を記録しなければならない。
(2)
放射線測定器を指定された位置に着用しなければならない。
(3)
物品の搬入等のため、通常の出入口以外の出入口を使用するときは、作業統括責任者の許可を受けなければならない。
この場合、出入口の使用を終了したときは、遅滞なく、入退出の日時、氏名、使用出入口及び作業内容を記入した作業日誌を作業統括責任者に提出しなければならない。
(管理区域内における業務従事者の被ばく限度)
第21条
学長は、管理区域内における業務従事者の受ける実効線量が5年間につき100ミリシーベルトを超えず、かつ、1年間につき50ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2
学長は、女性の業務従事者(妊娠する可能性がないと診断された女性及び妊娠と診断された女性を除く。)の受ける実効線量については、3月間につき5ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
3
学長は、業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては1年間につき150ミリシーベルト、皮膚に受けるものについては500ミリシーベルトをそれぞれ超えないようにしなければならない。
4
学長は、妊娠と診断された女性の業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間につき、次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
(1)
内部被ばくによる実効線量については、1ミリシーベルト
(2)
腹部表面に受ける等価線量については、2ミリシーベルト
(管理区域内における線量の測定)
第22条
学長は、業務従事者が管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
2
外部被ばくによる線量の測定は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うものとする。
3
外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位にガラスバッジ等の放射線測定器を装着させて行わなければならない。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によって測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によってその値を求めることができる。
(1)
男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあっては胸部、その他の女性にあっては腹部
(2)
頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部のうち最も多くエックス線にさらされるおそれのある部位
(3)
最も多くエックス線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部以外の部位であるときは、当該最も多くエックス線にさらされるおそれのある部位
(線量の測定結果の確認、記録等)
第23条
学長は、1日における外部被ばくによる線量が1センチメートル線量当量について1ミリシーベルトを超えるおそれのある業務従事者については、外部被ばくによる線量の測定結果を毎日確認しなければならない。
2
学長は、業務従事者に係る次の各号に掲げる線量を算出し、これを記録しなければならない。
(1)
男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の3月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計(5年間において、実効線量が1年間につき20ミリシーベルトを超えたことのない者にあっては、3月ごと及び1年ごとの合計)
(2)
女性(妊娠する可能性がないと診断された者を除く)の実効線量の1月ごと、3月ごと及び1年ごとの合計(1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのない者にあっては、3月ごと及び1年ごとの合計)
(3)
人体の組織別の等価線量の3月ごと及び1年ごとの合計
(4)
妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の1月ごと及び妊娠中の合計
3
学長は、業務従事者に前項の記録を遅滞なく知らせなければならない。
4
学長は、管理区域内においてエックス線業務を行う業務従事者に係る第2項の記録を30年間保存しなければならない。
(作業環境測定)
第24条
学長は、管理区域について、エックス線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているときは、6月以内ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。
(1)
測定日時
(2)
測定方法
(3)
測定器の種類、型式及び性能
(4)
測定箇所
(5)
測定条件
(6)
測定結果
(7)
測定を実施した者の氏名
(8)
測定結果に基づいて実施した措置の概要
2
前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。
3
第1項の測定又は計算は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うものとする。
ただし、管理区域のうち、70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれがある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれがある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量について行うものとする。
4
学長は、測定又は計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理区域内に立ち入る業務従事者に周知させなければならない。
(作業環境測定に基づく措置)
第25条
学長は、前条の測定の結果、異常を認めたとき又は改善措置の必要が認められたときは、その状況に応じて、当該エックス線装置及び管理区域の使用の制限等適切な措置を装置責任者及び系長等に指示しなければならない。
2
装置責任者及び系長等は、前項の指示に従い、エックス線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
(教育及び訓練の実施)
第26条
学長は、本学において初めてエックス線業務に携わる業務従事者に対し、エックス線障害を防止するために必要な教育及び訓練を行わなければならない。
2
前項に規定する教育及び訓練の項目及び時間数は、次の表のとおりとする。
項目
時間
エックス線装置の構造・取扱い
30分以上
エックス線の人体に与える影響
30分以上
関係法令
30分以上
3
学長は、業務従事者がエックス線作業主任者の免許資格を取得するように努めなければならない。
(教育及び訓練の省略)
第27条
学長は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。
(1)
エックス線作業主任者免許を受けている者
(2)
第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状を受けている者
(3)
日本原子力研究所ラジオアイソトープ・原子炉研修所等、学長が認める外部機関での教育・訓練課程を終了した者
(4)
大学、短期大学又は高等専門学校において、医学、放射線又は原子力に関する課目を履修した者
(5)
学長が、前条の項目に関し、十分な知識及び技能を有しているとして許可した者
(教育及び訓練等の記録)
第28条
学長は、第26条に規定する教育及び訓練について、作業統括責任者の確認を得て、年度ごとに、実施者の氏名、実施年月日、項目及び時間数、教育及び訓練を受けた者の氏名を記録しなければならない。
[
第26条
]
2
学長は、教育及び訓練の記録を5年間保存しなければならない。
3
学長は、前条の規定により教育及び訓練を省略した者の氏名を記録しなければならない。
(健康診断の実施)
第29条
学長は、業務従事者(一時立入者を除く。)に対し、雇い入れ又は当該業務に配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の各項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
(1)
被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業場所、内容及び期間、エックス線障害の有無、自覚症状の有無その他エックス線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
(2)
白血球数及び白血球百分率の検査
(3)
赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
(4)
白内障に関する眼の検査
(5)
皮膚の検査
2
前項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、前項第2号から第5号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、同項の健康診断を行おうとする日の属する1年間に受けた実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する1年間に受ける実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する健康診断については、同項第2号から第5号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。
4
学長は、第1項の健康診断の際に、当該業務従事者が前回の健康診断後に受けた線量を医師に示さなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第30条
学長は、管理区域内でエックス線業務を行う業務従事者に対して第29条の健康診断を行ったときは、電離則に規定する様式第1号の「電離放射線健康診断個人票」を作成し、これを30年間保存しなければならない。
[
第29条
]
2
学長は、当該記録の対象者に対し、第1項の記録の写しを業務従事者に通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第31条
学長は、管理区域内でエックス線業務を行う業務従事者に対して第29条の健康診断を行ったときは、遅滞なく、電離則に規定する様式第2号の「電離放射線健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
[
第29条
]
(健康診断等に基づく措置)
第32条
学長は、電離放射線健康診断の結果、エックス線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又はエックス線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。
(通報連絡網等)
第33条
学長、作業統括責任者及び装置責任者は、事故に備えて、通報連絡網の確立、その他必要な機器及び機材の配備並びにこれらの整備・点検等必要と認められる措置をあらかじめ講じておかなければならない。
(退避)
第34条
学長は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、直ちに、業務従事者を当該区域から退避させなければならない。
(1)
外部放射線を遮へいするために設けられた遮へい壁、防護つい立その他の遮へい物がエックス線装置の使用中に破損し、かつ、その使用を直ちに停止することが困難な場合であって、その事態によって受ける実効線量が15ミリシーベルトを超えるおそれのある区域が生じた場合
(2)
実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあった場合
(3)
その他の事由により、エックス線障害が発生し、又は発生するおそれのある不測の事態が生じた場合
(緊急時の通報)
第35条
前条各号の事態を発見した者は、その状況を装置責任者又は学科長等へ直ちに通報しなければならない。
2
装置責任者又は系長等は、前項の通報を受けたときは、その旨を作業統括責任者へ直ちに通報しなければならない。
3
作業統括責任者は、事故に係る通報を受けたときは、学長に連絡しなければならない。
4
作業統括責任者は、事故に係る通報を受けたときは、その状況に応じ、医師に連絡しなければならない。
5
学長は、事故に係る通報を受けたときは、その旨を文部科学省及び所轄労働基準監督署長へ直ちに報告しなければならない。
(緊急時の措置)
第36条
学長は、事故に係る通報を受けたときは、その状況に応じ、次の各号に掲げる応急の措置を直ちに講じなければならない。
(1)
エックス線障害を防止する必要がある場合には、管理区域の内部にいる者及びエックス線装置の付近にいる者を退避させなければならない。
(2)
エックス線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、直ちに救出し、医師の診断を受けさせなければならない。
(3)
第34条の区域を標識等で明示するとともに、必要に応じて、その場所の周囲に縄を張り、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
[
第34条
]
(4)
要員の配置等、エックス線障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急作業時における被ばく限度)
第37条
学長は、第34条に該当する事故が発生した場合におけるエックス線による業務従事者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。)を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の業務従事者については、第21条の規定にかかわらず、これらの規定を超えてエックス線を受けさせることができる。
[
第34条
] [
第21条
]
2
前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
(1)
実効線量については、100ミリシーベルト
(2)
眼の水晶体に受ける等価線量については、300ミリシーベルト
(3)
皮膚における等価線量については、1シーベルト
(緊急時の診察)
第38条
学長は、次の各号に該当する業務従事者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
(1)
事故によりエックス線障害を受けた者、受けたおそれのある者及び第34条の区域内にいた者
[
第34条
]
(2)
第21条に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
[
第21条
]
(事故に係る記録)
第39条
学長は、事故が発生したときは、次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。
(1)
事故の発生した日時及び場所
(2)
事故の原因及び状況
(3)
エックス線による障害の発生状況
(4)
応急的に講じた措置の内容
(再発防止の措置)
第40条
学長は、事故の報告を受けたときは、その原因を速やかに究明して、再発防止のために必要な方策を講じなければならない。
2
学長は、前項の原因を究明した結果、安衛法及び電離則等に違反していることが明らかになった場合は、直ちに、当該エックス線装置の使用の停止、又は教育及び訓練の実施等必要な措置を講じなければならない。
3
学長は、作業統括責任者及び安全衛生委員会の意見を聴取した上で、業務従事者としての申請の取り消し、装置の使用禁止等の必要な措置をとることができる。
(規程の改正)
第41条
この規程の実施に関し必要な事項は、安全衛生委員会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第9条第3項関係)
別紙様式第2号(第9条第6項、第11条第3項第9号関係)
別紙様式第3号(第11条第1項及び第2項関係)
別紙様式第4号(第13条第3項関係)
別紙様式第5号(第17条第2項関係)