(平成16年4月1日北工大達第122号)
改正
平成24年3月14日
平成25年3月22日
平成29年3月9日
平成30年12月13日
(目的)
(適用範囲)
(適用されるエックス線装置の定義)
(用語の定義)
(遵守義務)
(組織)

(学長)
(作業統括責任者)
(装置責任者)
(系長等)
(業務従事者)
(使用制限等)
(エックス線装置の設置等に係る許可)
(標識の掲示)
(エックス線装置室における線量の限度)
(特定エックス線装置を用いる際の措置)
(エックス線装置の管理及び定期自主検査)
(管理区域の立入制限)
(管理区域の特例)
(管理区域の明示等)
(管理区域内における業務従事者の被ばく限度)
(管理区域内における線量の測定)
(線量の測定結果の確認、記録等)
(作業環境測定)
(作業環境測定に基づく措置)
(教育及び訓練の実施)
項目時間
エックス線装置の構造・取扱い30分以上
エックス線の人体に与える影響30分以上
関係法令30分以上
(教育及び訓練の省略)
(教育及び訓練等の記録)
(健康診断の実施)
(健康診断の結果の記録)
(健康診断結果報告)
(健康診断等に基づく措置)
(通報連絡網等)
(退避)
(緊急時の通報)
(緊急時の措置)
(緊急作業時における被ばく限度)
(緊急時の診察)
(事故に係る記録)
(再発防止の措置)
(規程の改正)
別紙様式第1号(第9条第3項関係)

別紙様式第2号(第9条第6項、第11条第3項第9号関係)

別紙様式第3号(第11条第1項及び第2項関係)

別紙様式第4号(第13条第3項関係)

別紙様式第5号(第17条第2項関係)