○北海道国立大学機構におけるタクシー共通乗車券取扱要領
(令和4年4月1日制定)
(趣旨)
第1条
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の業務のため、機構の役員及び教職員(以下「役職員」という。)が、タクシー共通乗車券(以下「チケット」という。)によって、タクシー及びハイヤー(以下「タクシー等」という。)を使用する場合の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
(使用の基準)
第2条
役職員は、機構の業務の円滑な遂行を図るため必要であって、かつ、機構が所有する公用車の使用が困難である場合、タクシー等を使用することができる。
(管理責任者)
第3条
チケットの管理責任者は、機構本部にあっては経理課長、機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)にあっては管理課長とする。
2
管理責任者は、チケットによるタクシー等の使用の目的が次の各号のいずれに係るものであるかに応じ、当該各号に定める者に、当該チケットに係る事務を委任することができる。
(1)
機構本部 経理課課長補佐又は経理第一係長のうち管理責任者が指定する者
(2)
大学 管理課課長補佐又は経理係長(経理・予算係長)のうち管理責任者が指定する者
(チケットの管理)
第4条
管理責任者は、チケットを適正に保管するとともに、チケット使用(兼受払)簿(別紙様式)を備え、チケットの受払いを明確にするものとする。
2
管理責任者は、チケット発行元が毎月発行する請求明細により、使用(兼受払)簿記載の内容と突合をしなければならない。
(チケットの交付)
第5条
役職員は、タクシーの使用を希望する場合でチケットの使用を希望するときは、チケット使用(兼受払)簿に必要事項を記入し、管理責任者に交付申請を行うものとする。
2
前項の場合、管理責任者は、使用者、用務及び予算等を確認し、タクシー等の使用が適当と認めた場合に限り、チケットを交付するものとする。
3
理事長、理事、事務局長、事務部長又は各課の長がチケット冊子ごとの交付を希望する場合で、管理責任者が特に必要と認めるときは、チケット冊子ごとの交付ができるものとする。
この場合において、チケット冊子の交付を受けた者(以下「管理者」という。)は、チケット使用(兼受払)簿(別紙様式)を備え、チケットの受払いを明確にするものとし、管理者は、毎月初めに前月使用分のチケット使用(兼受払)簿(別紙様式)写し又は電子データを管理責任者に提出しなければならない。
(チケットの使用)
第6条
役職員は、タクシー等降車時にチケットに利用金額等の必要事項を記入の上、タクシー等乗務員に渡すものとする。
2
役職員は、交付を受けたチケットを使用しなかった場合は、速やかに管理責任者へ返却するものとする。
(弁償責任等)
第7条
役職員がチケットを故意又は重大な過失により亡失し機構に損害を与えたときは、チケット利用限度額相当額を弁償しなければならない。
2
チケットを不正に使用した場合は、横領とみなし、北海道国立大学機構職員懲戒規程(令和4年度機構規程第59号)の定めるところにより処分を行うことができる。
[
北海道国立大学機構職員懲戒規程(令和4年度機構規程第59号)
]
附 則
この要領は、令和4年4月1日から実施する。
別紙様式(第4条関係)