○帯広畜産大学における時差出勤制度実施要項
(令和4年10月31日制定)
改正
令和5年6月21日
令和6年9月25日
(目的)
第1条
この要項は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第2条に規定する職員が、北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「勤務時間規程」という。)第3条第2項に基づき、勤務時間帯を変更して勤務(以下「時差出勤」という。)することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第2条
] [
北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「勤務時間規程」という。)第3条第2項
]
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
時差出勤 勤務時間規程第3条に規定する始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げて勤務することをいう。
[
勤務時間規程第3条
]
(2)
部局長 研究域の部門長、グローバルアグロメディシン研究センター長、原虫病研究センター長、産学連携センター長、畜産フィールド科学センター長、動物医療センター長、動物・食品検査診断センター長、農学情報基盤センター長、高度人材共創センター長、次世代農畜産技術実証センター長、保健管理センター長、事務部の課長及び室長をいう。
(始業及び終業の時刻並びに休憩時間)
第3条
この要項において承認する時差出勤の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(実施)
第4条
時差出勤の実施は、次の各号のとおりとする。
(1)
時差出勤を希望する職員は、別紙により事前に部局長に申し出て承認を得なければならない。
(2)
部局長は、職員の申し出を踏まえ、業務遂行上支障がないことを確認した上で、職員の時差出勤を承認し、企画総務課長に報告する。
(実施単位)
第5条
時差出勤の実施は、1ヶ月単位を原則とする。
ただし、特段の事情があり、部局長が承認した場合は、1日単位での実施も認めるものとする。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、時差出勤制度の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この要項は、令和4年10月31日から施行する。
附 則(令和5年6月21日)
この要項は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日)
この要項は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務時間
休憩時間
午前7時30分~午後4時15分
午後0時~午後1時
午前8時00分~午後4時45分
午後0時~午後1時
午前9時00分~午後5時45分
午後0時~午後1時
午前9時30分~午後6時15分
午後0時~午後1時
午前10時00分~午後6時45分
午後0時~午後1時
別紙(第4条関係)
時差出勤申請書