○公立大学法人公立諏訪東京理科大学研究助成金取扱規程
(平成30年4月1日規程第62号)
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学(以下「法人」という。)が受け入れる研究助成金の取扱いについて定める。
(定義)
第2条 この規程において「研究助成金」とは、公立諏訪東京理科大学(以下「大学」という。)の教育又は学術研究の振興及び助成を目的として、各種団体、民間企業等(以下「寄附申込者」という。)から受け入れる寄附金をいう。
(承認)
第3条 寄附申込者から研究助成金の寄附の申出があり、当該研究助成金を受け入れようとする場合、当該研究助成金に係る担当責任者(以下「受入責任者」という。)は、研究助成金受入れ承認願(様式第2号)に寄附申込者からの研究助成金申込書(様式第1号)を添付し、受入れ責任者の所属により、大学においては学部長又は共通・マネジメント教育センター長、又は地域連携研究開発機構機構長(以下「研究開発機構長」という。)を経て、理事長及び学長に提出し、その承認を得なければならない。
2 承認手続に係る事務は、事務部総務課において行う。
(受入れの制限)
第4条 次に掲げる条件以外の条件が付されている研究助成金は、これを受け入れることができない。
(1) 学術研究を指定すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育上又は学術研究上支障がないと認められる条件
(受入通知)
第5条 第3条に規定する承認があったときは、直ちに寄附申込者に対し所定の受入通知書(様式第3号)を送付する。
(責任)
第6条 研究助成金について寄附申込者に対し報告義務等がある場合は、受入れ責任者は、責任を持って、これを処理する。
(光熱水費)
第7条 研究助成金のうち、光熱水費相当額として、総額の10パーセントの額を法人に納入するものとする。ただし、特段の事情があり、理事長が認めた場合は納入を免除できる。
(研究助成金の使途)
第8条 研究助成金により使用することのできる経費は、原則として次に掲げるものとする。
(1) 設備 機器備品、図書
(2) 消耗品 薬品類、実験器具類、試料、実験動物、文具類
(3) 旅費 国内外における学会出張、研究打合せ及び調査研究、調査、学会発表等に参加する学生の旅費、外国人招へい旅費
(4) 謝金 研究補助、実験補助、事務補助、専門的及び技術的知識の提供、資料提供、講演謝金
(5) その他 研究連絡等の会合費、外国人招へいに要する接遇費、機器修理費、運搬費、通信費、工作費、国際学会等の登録料
2 前項に定めのない経費で、教育又は学術研究のため特に必要とする経費については、理事長の承認を得て使用するものとする。
(支払手続)
第9条 前条に規定する経費の算出基準は、法人、大学の諸規程に基づき計算し、毎月定められた期日までに事務部財務課(以下「財務課」という。)あてに請求するものとする。なお、算出基準について特に法人において定めのない経費の算出は、理事長と受入れ責任者とで協議する。
(研究成果の報告)
第10条 研究助成金による研究の結果生じた成果は、公開することを原則とする。
(研究助成金の受領、配布方法等)
第11条 研究助成金の受領及び予算の配布に関する事務は、財務課において行うものとし、第7条に規定する金員を控除した後、これを受入れ責任者に予算配布する。
2 研究助成金を受領した後、理事長は、寄附申込者に対し、直ちに寄附金受領書を送付するものとする。
(使用残高の繰越し)
第12条 受入れ責任者に配分された予算について年度末に残高が生じた場合は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学経理規程(平成30年規程第16号)第15条の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる。
(収支決算報告書)
第13条 受入れ責任者は、当該研究助成金を使用完了した後、1箇月以内に研究助成金収支決算報告書(様式第4号)を作成し、財務課を経て、理事長に提出しなければならない。
(適用除外)
第14条 寄附申込者が外国、外国人、国、地方公共団体等である場合は、この規程の一部を適用しないことがある。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
研究助成金申込書

様式第2号(第3条関係)
研究助成金受入れ承認願

様式第3号(第5条関係)
研究助成金の受入れについて

様式第4号(第13条関係)
研究助成金収支決算報告書