○公立諏訪東京理科大学学位規則
(平成30年4月1日規則第3号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 論文の提出及び審査の方法等(第4条-第15条)
第3章 学位の授与等(第16条-第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立諏訪東京理科大学学則(平成30年学則第1号。以下「本学学則」という。)及び公立諏訪東京理科大学大学院学則(平成30年学則第2号。以下「本学大学院学則」という。)に定めるもののほか、公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)が授与する学位について必要な事項を定める。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。
2 学位に付記する専攻分野の名称は、それぞれ次の表のとおりとする。
学士の専攻分野の名称 | 工学部 | 工学 |
修士の専攻分野の名称 | 工学 | |
経営学 | ||
学術 | ||
博士の専攻分野の名称 | 工学 | |
学術 |
(学位授与の要件)
第3条 本学学則の定めるところにより学士の学位は本学の学部を卒業した者に、本学大学院学則の定めるところにより修士の学位は本学大学院の修士課程を修了した者に、博士の学位は本学大学院の博士課程を修了した者に、それぞれ授与する。
第2章 論文の提出及び審査の方法等
(修士の学位論文)
第4条 前条の規定により修士の学位を申請するときは、在学期間中の所定の期日までに学位論文を2部、研究指導を受けている教員を通じ、当該研究科委員会に提出しなければならない。
(修士の学位論文の審査及び最終試験)
第5条 修士の学位論文の審査及び最終試験は、当該研究科委員会が研究指導教員(博士課程)又は研究指導教員(修士課程)のほか、次に掲げる当該専門分野の教員のうちから2人以上を選んで行い、その報告に基づいて在学期間中に合否を決定する。
(1) 研究指導教員(博士課程)
(2) 研究指導補助教員(博士課程)
(3) 研究指導教員(修士課程)
(4) 研究指導補助教員(修士課程)
2 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連のある授業科目について行う。
(博士の学位論文)
第6条 本学大学院学則第18条の規定により博士の学位を申請するときは、学位論文に様式第1号による学位申請書、論文目録、論文の要旨及び履歴書並びに戸籍抄本又は本籍地記載の住民票並びに別表に定める額の博士学位論文審査手数料を添え、本学の研究科長(以下「研究科長」という。)を通じ本学の学長(以下「学長」という。)に提出しなければならない。この場合において、参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは、論文の訳文、模型、標本その他の資料を提出させることがある。
3 受理した論文は、いかなる事由があっても返還しない。
4 本学大学院学則第18条に規定する博士論文の審査手続については、前3項の規定を準用するものとする。
5 研究科長は、前項に定める手続において本学大学院学則第18条各項ただし書の規定を適用しようとする場合、理由書を添付するものとする。
(博士の学位論文審査の付託)
第7条 前条の規定により論文の提出があったときは、学長は、研究科委員会にその審査を付託する。
(博士の学位論文審査委員会)
第8条 前条の規定により論文の審査を付託された研究科委員会は、次に掲げる5人からなる博士の学位論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設ける。
(1) 研究指導教員(博士課程)のうち4人。ただし、このうち1人は研究指導補助教員とすることができる。
(2) 本学大学院以外の博士後期課程において研究指導を行う者 1人
2 前項に規定する者は、学位審査に十分な経験を有するものとし、原則として書面による審査を行う。
3 研究科委員会は、審査のため必要があると認めた場合は、第1項各号に規定する審査委員会委員5人のほかに委員を加えることができる。
(学位論文審査の協力)
第9条 修士及び博士の学位の授与に係る学位論文の審査に当たっては、当該研究科委員会の議を経て本学以外の大学院又は研究所等の教員等の協力を求めることができる。
(博士の学位論文審査、試験及び試問)
第10条 審査委員会は、審査を付託された論文の審査、試験及び学力確認のための試問を行う。
2 試験は、論文の審査終了後に、論文を中心として、これに関連する分野について行う。
3 試問は、口頭又は筆答によるものとし、論文に関連する専門分野及び外国語について行う。ただし、審査委員会が特別の事由があると認めるときは、研究科委員会の承認を得て外国語の試問を免除することができる。
4 審査委員会は、学位申請者の経歴及び提出論文以外の業績を審査して、試問の全部又は一部を行う必要がないと認めたときは、研究科委員会の承認を得て、その経歴及び提出論文以外の業績の審査をもって、試問の全部又は一部に代えることができる。
5 審査委員会は、論文の審査の結果、その内容が不適当であると認めたときは、研究科委員会の承認を得て、試験及び試問を行わないことができる。
(博士の最終試験)
第11条 第3条の規定により博士の学位を授与される者の最終試験は、前条第2項から第4項までの規定による。
[第3条]
(博士の学位論文審査期間)
第12条 審査委員会は、論文が受理された日から1年以内に第16条の規定により学位を授与できる者か否かを決定できるよう論文の審査、試験及び試問を終了しなければならない。
[第16条]
(審査委員会の報告)
第13条 審査委員会は、論文の審査、試験及び試問を終了したときは、直ちに、論文の内容の要旨並びに審査、試験及び試問の結果の要旨に、学位を授与できるか否かの意見を添え、研究科委員会に文書で報告しなければならない。
(研究科委員会の審議)
第14条 研究科委員会は、前条の規定による報告に基づいて、学位を授与すべきか否かを審議し、議決する。この場合において、議決は、研究指導教員(博士課程)によって行う。
2 研究科委員会が必要と認めたときは、当該研究科委員会の構成員以外の博士学位論文の主査の出席を認め、当該論文の審議に加えることができる。
3 第1項の規定による議決をするには、研究指導教員(博士課程)の委員(公務又は出張のため出席することができない委員を除く。)の3分の2以上の出席を必要とし、その3分の2以上の賛成がなければならない。
(研究科委員会の報告)
第15条 研究科委員会が前条の規定による議決をしたときは、研究科長は、論文並びに論文の内容の要旨審査、試験及び試問の結果の要旨を添え、議決の結果を文書で学長に報告しなければならない。
第3章 学位の授与等
(修士及び博士の学位授与)
第16条 学長は、研究科委員会の報告に基づき、修士の学位を授与すべき者には所定の学位記を、博士の学位を授与すべき者には所定の学位記を授与し、学位を授与できない者にはその旨を通知するものとする。
(論文要旨等の公表)
第17条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3箇月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。
(論文の公表)
第18条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表済みのときは、この限りでない。
2 前項の規定により論文を公表する場合には、当該論文が公立諏訪東京理科大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、学長は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
4 博士の学位を授与された者が行う第1項及び第3項の規定による公表は、本学において、インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第19条 本学において学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、「公立諏訪東京理科大学」名を付記しなければならない。
(学位授与の報告)
第20条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3箇月以内に様式第2号による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
[様式第2号]
(学位授与の取消し)
第21条 修士又は博士の学位を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又は当該者にその栄誉を汚す行為があったときは、学長は、研究科委員会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させ、及びその旨を公表する。
(博士学位論文審査手数料)
第22条 博士学位論文審査手数料は、別表のとおりとする。
[別表]
2 既納の博士学位論文審査手数料は、いかなる事由があっても返還しない。
(学位記及び書類の様式)
第23条 学位記の様式は、様式第3号のとおりとする。
[様式第3号]
2 第6条に規定する学位申請書類の様式は、様式第1号のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 経営情報学部は、平成30年4月1日から募集を停止するものとし、施行日の前日において当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなった時点でこれを廃止する。なお、平成30年3月31日以前の入学者については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。