○公立諏訪東京理科大学授業料未納者に係る除籍の取扱い内規
(平成30年4月1日内規第14号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、公立諏訪東京理科大学学籍に関する取扱規程(平成30年規程第146号。以下「学籍取扱規程」という。)第7条第4項の規定に基づき、授業料未納者に係る除籍の取扱いに関し必要な事項を定める。
(分納の納入期限)
第2条 公立諏訪東京理科大学学則(平成30年学則第1号)第49条、公立諏訪東京理科大学大学院学則(平成30年学則第2号)第44条に規定する2期に分納する場合の納入期限は、次のとおりとする。
(1) 前期 4月30日
(2) 後期 10月1日
(前期の除籍手続)
第3条 前期における除籍の手続は、次のとおりとする。
(1) 事務部財務課(以下「財務課」という。)は、5月1日以降に授業料未納者に督促状を送付する。ただし、授業料延納願を提出した者は除く。
(2) 財務課は、5月末日時点での授業料の納入情報を取りまとめ、除籍予定者調書(様式第1号)を作成する。
(3) 財務課は、速やかに前期除籍予定者調書に基づき、当該学生及び保証人に対して除籍の予告通知書(様式第2号)を送付する。ただし、授業料延納願を提出した者は除く。
(4) 前号の通知は、配達証明郵便により行うものとする。
(5) 財務課は、7月末日時点での授業料の納入情報を取りまとめ、第2号で作成した前期除籍予定者調書の更新版を作成し、速やかに学長に報告する。
(6) 学長は、前号の報告を受けたときは、その後に開催される最初の教授会又は研究科委員会に当該学生の除籍について諮る。ただし、授業料の徴収猶予に関する取扱要項により、延納を許可された学生については延納期限まで除籍審査は行われない。
(7) 延納期限を過ぎても授業料が納入されない場合は、その後に開催される最初の教授会又は研究科委員会に当該学生の除籍について諮る。
(8) 学長は、前号の会議に諮った後、除籍を決定する。
(9) 事務部教務・学生支援課は、前号の決定後速やかに当該学生及び保証人に対して学籍取扱規程に定める除籍通知書を送付する。
(10) 前号の通知は、配達証明郵便により行うものとする。
(後期の除籍手続)
第4条 後期における除籍の手続は、次のとおりとする。
(1) 財務課は、10月2日以降に授業料未納者に督促状を送付する。ただし、授業料延納願を提出した者は除く。
(2) 財務課は、11月1日時点での授業料の納入情報を取りまとめ、除籍予定者調書(様式第1号)を作成する。
(3) 財務課は、速やかに後期除籍予定者調書に基づき、当該学生及び保証人に対して除籍の予告通知書(様式第2号)を送付する。ただし、授業料延納願を提出した者は除く。
(4) 前号の通知は、配達証明郵便により行うものとする。
(5) 財務課は、12月20日時点での授業料の納入情報を取りまとめ、第2号で作成した後期除籍予定者調書の更新版を作成し、速やかに学長に報告する。
(6) 学長は、前号の報告を受けたときは、その後に開催される最初の教授会又は研究科委員会に当該学生の除籍について諮る。ただし、授業料の徴収猶予に関する取扱要項により、延納を許可された学生については延納期限まで除籍審査は行われない。
(7) 延納期限を過ぎても授業料が納入されない場合は、その後に開催される最初の教授会又は研究科委員会に当該学生の除籍について諮る。
(8) 学長は、前号の会議に諮った後、除籍を決定する。
(9) 事務部教務・学生支援課は、前号の決定後速やかに当該学生及び保証人に対して学籍取扱規程に定める除籍通知書を送付する。
(10) 前号の通知は、配達証明郵便により行うものとする。
(内規の改廃)
第5条 この内規の改廃は、学部長学科主任会議の議を経て行うものとする。
附 則
(施行期日)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。