○公立大学法人公立諏訪東京理科大学条件付任用期間中の職員の勤務状況等調査報告要領
| (令和7年11月6日要領第7号) |
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(目的)
1 この要領は、公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則(平成30年規則第1号。7の⑴において「就業規則」という。)第24条、公立大学法人公立諏訪東京理科大学特定任期付職員就業規則(令和5年規則第9号)第8条及び公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務支援事務補佐員就業規則(令和6年規則第3号)第11条に規定する条件付任用期間中の職員(以下「職員」という。)の勤務状況等を的確に把握するため必要な事項を定め、もって正式採用に当たっての適正を期することを目的とする。
[公立大学法人公立諏訪東京理科大学就業規則(平成30年規則第1号。7の⑴において「就業規則」という。)第24条] [公立大学法人公立諏訪東京理科大学特定任期付職員就業規則(令和5年規則第9号)第8条] [公立大学法人公立諏訪東京理科大学業務支援事務補佐員就業規則(令和6年規則第3号)第11条]
(報告者)
2 所属長(職員が配属された課又は室の長をいう。)
(報告書の作成基準日)
3
(1) 調査報告は、条件付任用期間中の職員の勤務状況等調査報告書(別紙様式。以下「報告書」という。)によるものとし、新規採用の日から3か月を経過した日を基準日として作成するものとする。
(2) ⑴の報告書の内容が次の事項に該当する場合は、⑴の基準日から1か月単位であらためて基準日を定め、再度報告書を作成するものとする。
ア 条件付任用期間の開始後3月間において、実際に勤務した日(公立大学法人公立諏訪東京理科大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(令和7年規程第14号)第7条に規定する休日を含む。)が60日に満たない場合
イ 報告書の特性、能力、勤務実績に関する事項で⑷の評定が1つ又は⑶の評定が3つ以上となった場合
(調査期間)
4 新規採用の日から報告書の作成基準日の前日まで
(調査方法)
5
(1) 報告書の作成にあたっては、日常の正確な観察及び指導に基づき公正かつ的確に評定すること。
(2) 特性、能力、勤務実績に関する事項は、各要素のうちから職員に当てはまる、又は最も近いものを一つ選択して評定欄に印すこと。
(3) 人物、性格に関する事項は、勤務に関連して見られた職員の人物及び性格(明朗、誠実、素直、公正、活発等)について具体的に記入すること。
(報告書の提出)
6
(1) 報告書は、作成基準日から5日以内に法人本部総務企画課長(7において「総務企画課長」という。)に提出しなければならない。
(2) 報告書中、特性、能力、勤務実績に関する事項に⑷の評定が1つ又は⑶の評定が3つ以上ある場合は、項目ごとにその理由、具体的な事実、職員への指導経過、職員との面談記録等を記載した書面を添付するものとする。
(特記事項)
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(1) 報告書の提出期限にかかわらず、職員の条件付任用期間中に以下の事由が発生したときは、直ちにその旨を総務企画課長に報告しなければならない。
ア 心身の故障のため、長期の休養を要することが見込まれるとき。
イ 正当な理由なく、無断で欠勤、遅刻又は早退をしたとき。
ウ その他各種法令又は就業規則に抵触する重大な違反行為があり、職員としての適格性を欠くと認めるとき。
(2) 前号のほか、報告書を提出後、条件付任用期間中に評定が異なる要素が発生したときも同様とする。
(適用)
8 この要領は、令和7年12月1日以降に採用された職員から適用するものとする。
附 則
この要領は、令和7年11月6日から施行する。
