○名古屋大学大学院創薬科学研究科規程
(平成24年3月21日規程第90号)
改正
平成25年12月19日規程第117号
平成27年3月3日規程第63号
平成28年11月17日規程第104号
平成29年11月24日規程第80号
平成30年3月30日規程第139号
令和2年3月25日規程第108号
令和3年2月22日名大規程第132号
(趣旨)
第1条
名古屋大学大学院創薬科学研究科(以下「研究科」という。)における目的並びに入学,進学,転学及び転科(以下「入学等」という。)並びに教育課程,授業,研究指導,成績評価等(以下「教育課程等」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「通則」という。)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「通則」という。)
] [
名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)
]
2
この規程に定めるもののほか,入学等及び教育課程等に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(目的)
第2条
研究科は,創薬科学における学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,創薬科学における学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
(入学及び進学)
第3条
入学又は進学の手続,その選抜方法その他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
2
入学試験又は進学試験の合格者の決定は,教授会の議を経て,行う。
(転学及び転科)
第4条
研究科長は,通則第17条第1項第2号の規定により研究科に転学を志願する者について,教授会の議を経て,転学を許可する。
[
通則第17条第1項第2号
]
2
研究科長は,通則第17条の2第1項の規定により研究科に転科を志願する者について,教授会の議を経て,転科を許可する。
[
通則第17条の2第1項
]
3
前2項において転学及び転科を許可された者の修業年限は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(授業科目及び単位)
第5条
各授業科目及びその単位数は,別表第1のとおりとする。
2
各授業科目の単位数の計算の基準は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(単位の計算)
第6条
各授業科目の単位数の計算の基準は,次のとおりとする。
一
講義及び演習は,15時間をもって1単位とする。
二
実習は,30時間をもって1単位とする。
(履修基準)
第7条
専攻の履修基準は,別表第2のとおりとする。
(指導教員)
第8条
入学又は進学した者に対する指導教員は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
2
指導教員は,1名以上とし,必要に応じて,他の研究科の教授等を加えることができる。
(研究指導の方法)
第9条
前期課程及び後期課程の研究指導の方法については,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(学修計画)
第10条
入学又は進学した者は,指導教員の指導の下に,入学又は進学後1月以内に学修計画を作成し,研究科長に提出しなければならない。
2
研究科長は,前項の学修計画について,教授会の議を経て承認する。
(入学前の既修得単位の認定)
第11条
学生が研究科に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教授会の議を経て,研究科長が教育上有益と認める場合は,10単位を超えない範囲で,研究科で修得したものとして認定することができる。
2
単位の認定方法その他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の研究科等の授業科目の履修)
第12条
学生が指導教員の指導の下に,他の研究科又は学部の授業科目を履修し修得した単位については,教授会の議を経て,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2
学生が指導教員の指導の下に,大学院共通科目規程に定める授業科目を履修し修得した単位については,教授会の議を経て,課程修了に必要な単位として認定することができる。
(他の大学院の授業科目の履修)
第13条
学生が他の大学院において授業科目を履修し修得した単位については,教授会の議を経て,研究科長が教育上有益と認める場合は,10単位を超えない範囲で,研究科で修得したものとして認定することができる。
2
単位の認定方法その他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の大学院等における研究指導)
第14条
他の大学院又は研究所等において研究指導を受けた場合の認定方法は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(留学)
第15条
前2条の規定は,学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。
(成績評価)
第16条
成績は,授業科目の試験によって評価し,その結果に基づき単位を認定する。
この場合の評価の区分等については,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
[
名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)
]
2
前項の規定にかかわらず,授業科目によっては平常の成績評価をもって単位の認定をすることができる。
3
授業科目の試験の日程その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
(学位試験)
第17条
論文審査及び学位試験は,名古屋大学学位規程(平成16年度規程第104号)の定めるところにより行う。
[
名古屋大学学位規程(平成16年度規程第104号)
]
2
学位論文の提出時期,方法その他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定め,あらかじめ公示する。
(研究の成果の審査)
第18条
特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の合格をもって前期課程の修了要件とすることを希望する者は,指導教員を経て,教授会に申し出るものとする。
2
審査の方法その他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(追試験)
第19条
病気その他やむを得ない事由により授業科目の試験又は学位試験を受けることができなかった者は,別に定めるところにより,追試験を受けることができる。
(再試験)
第20条
授業科目の成績評価又は学位試験で不合格となった者は,別に定めるところにより,再試験を受けることができる。
(転学者及び転科者の既修得単位の認定)
第21条
他の大学院からの転学者及び他の研究科からの転科者の既修得単位の認定については,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(長期履修)
第22条
学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,研究科長は,教授会の議を経て,その計画的な履修を許可することができる。
(大学院特別聴講学生)
第23条
大学院特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(科目等履修生)
第24条
科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
2
科目等履修生の履修科目における単位の認定は,第5条,第6条及び第16条の規定を準用する。
[
第5条
] [
第6条
] [
第16条
]
(特別研究学生)
第25条
特別研究学生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生の定員)
第26条
大学院研究生の定員は,10名とする。
(大学院研究生の入学資格)
第27条
大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
一
大学の薬学部(標準修業年限が6年のものに限る。)を卒業した者
二
修士の学位を有する者
三
教授会において,前号と同等以上の学力があると認められた者
四
その他特別の理由によって教授会が適当と認めた者
2
大学院研究生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生の在学期間)
第28条
大学院研究生の在学期間は,1年とする。
ただし,学年の途中において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2
在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする者は,その旨を研究科長に願い出なければならない。
3
前項の場合,研究科長は,教授会の議を経て許可する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日規程第117号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月17日規程第104号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年11月24日規程第80号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
ただし,平成29年度以前に入学した者については, なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和3年2月22日名大規程第132号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1 (第5条第1項関係),別表第2(第7条関係)