○名古屋大学大学院医学系研究科及び医学部附属病院生命倫理審査受託規程
(平成25年4月16日規程第1号)
改正
平成25年6月5日規程第7号
平成26年3月26日規程第127号
平成28年9月21日規程第39号
平成31年3月20日規程第141号
(趣旨)
第1条
名古屋大学大学院医学系研究科(以下「医学系研究科」という。)及び名古屋大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)において受託する臨床研究に係る生命倫理審査に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(受託)
第2条
生命倫理審査は,医学系研究科長又は附属病院長が受託することが適当であると判断した場合に,これを受託することができる。
(受託の手続)
第3条
生命倫理審査を依頼しようとする機関(以下「依頼機関」という。)は,医学系研究科長及び附属病院長に臨床研究倫理審査依頼書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2
医学系研究科長及び附属病院長は,前項の依頼に係る生命倫理審査の受託の諾否を決定したときは,依頼機関に対し,臨床研究審査諾否通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(倫理審査手数料)
第4条
依頼機関は,前条第2項により受託決定の通知を受けたときは,1件につき27,500円(消費税額及び地方消費税額を含む。)の倫理審査手数料を本学から送付する納入依頼書により所定の期日までに納入しなければならない。
2
既納の倫理審査手数料は,返納しない。
3
医学系研究科長及び附属病院長は,倫理審査手数料を徴収することが必要でないと認める場合は,これを徴収しないことができる。
(研究計画書等の作成,提出等及び決定通知)
第5条
依頼機関は,前条第1項の倫理審査手数料を納入後,遅滞なく当該臨床研究に係る研究計画書,説明書,同意書等を作成の上,医学系研究科長及び附属病院長に提出しなければならない。
2
医学系研究科長及び附属病院長は,名古屋大学大学院医学系研究科及び医学部附属病院生命倫理審査委員会による当該臨床研究の生命倫理審査の結果を尊重の上,承認又は不承認を決定し,臨床研究審査結果通知書(別記様式第3号)により依頼機関に通知するものとする。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施について必要な事項は,医学系研究科長及び附属病院長が定める。
附 則
この規程は,平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成25年6月5日規程第7号)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第127号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規程第39号)
この規程は,平成28年9月21日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規程第141号)
1
この規程は,平成31年3月20日から施行し,平成31年10月1日以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る料金について適用する。ただし,法令,通達等により消費税率の適用に係る経過措置の適用対象となるものの料金は,なお従前の例による。
2
平成31年9月30日以前に行われた資産の譲渡等に係る料金は,なお従前の例による。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
臨床研究倫理審査依頼書
別記様式第2号(第3条第2項及び第4条第1項関係)
臨床研究審査諾否通知書
別記様式第3号(第5条第2項関係)
臨床研究審査結果通知書