○名古屋大学情報学部規程
(平成29年2月21日規程第97号)
改正
平成29年12月20日規程第76号
令和2年3月25日規程第108号
令和3年3月10日名大規程第138号
令和4年3月9日名大規程第95号
令和5年3月8日名大規程第105号
令和6年3月6日名大規程第61号
令和7年3月5日名大規程第68号
目次
第1章 通則(第1条-第3条)
第2章 教育課程及び授業(第4条-第10条)
第3章 成績評価及び卒業(第11条-第15条)
第4章 第3年次編入学(第16条)
第5章 転学部及び転学科(第17条・第18条)
第6章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生(第19条-第25条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条
名古屋大学情報学部(以下「本学部」という。)における目的,教育課程,授業,成績評価等(以下「学部の教育」という。)については,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)
] [
名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号)
]
2
この規程に定めるもののほか,学部の教育に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
(目的)
第2条
本学部は,教育基本法の精神にのっとり,学術文化の中心として広く知識を授け,情報学の各分野にわたり,深く,かつ総合的に研究するとともに,完全なる人格の育成と文化の創造を期し,民主的,文化的な国家及び社会の形成を通じて,世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
(系)
第3条
本学部の学科に次の系を置く。
学科
系
自然情報学科
数理情報系,複雑システム系
人間・社会情報学科
社会情報系,心理・認知科学系
コンピュータ科学科
情報システム系,知能システム系
2
学生は,第3年次の初めに学科の別に従い,系の一つに所属するものとする。
3
系所属の手続き等は,別に定める。
第2章 教育課程及び授業
(授業科目)
第4条
授業科目は,必修科目,選択必修科目,選択科目及び随意科目とする。
2
自然情報学科,人間・社会情報学科及びコンピュータ科学科に共通の専門基礎科目並びに単位数は,別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
3
自然情報学科,人間・社会情報学科及びコンピュータ科学科に共通の専門科目並びにその単位数は,別表第2のとおりとする。
4
自然情報学科,人間・社会情報学科及びコンピュータ科学科の専門科目並びにその単位数は,別表第3のとおりとする。
(単位数の計算の基準)
第5条
各授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
一
講義については,15時間の講義をもって1単位とする。
二
演習については,15時間の演習をもって1単位とする。
三
実験及び実習については,30時間の実験又は実習をもって1単位とする。
(履修方法)
第6条
学生は,所属する学科の専門科目及び専門基礎科目のほか,他の学科の専門科目を関連専門科目として履修するものとする。
2
共通基礎科目として,「大学での学び」基礎論,基礎セミナー,言語文化科目,健康・スポーツ科学科目,データ科学科目及びアントレプレナーシップ科目を履修するものとする。
3
教養科目として,国際理解科目,現代教養科目及び超学部セミナーを履修するものとする。
4
分野別基礎科目として,学科の指定により,人文・社会系基礎科目及び自然系基礎科目を履修するものとする。
5
他の学部に属する専門科目を履修した場合は,10単位を超えない範囲で関連専門科目の単位として認定することができる。
(他の大学の授業科目の履修等)
第7条
学生は,学部長の許可を得て,他の大学の授業科目を履修し,修得した単位(外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修得した単位を含む。)は,30単位を超えない範囲で卒業の要件となる単位として認定することができる。
2
前項の単位の認定方法は,教授会の議を経て,学部長が定める。
(留学)
第8条
前条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
(入学前の既修得単位等の認定)
第9条
大学,外国の大学,短期大学を卒業し又は退学した者で,新たに第1年次に入学したものの既修得単位については,本学において修得したものとして認定することができる。
2
前項により,修得したものと認定することのできる単位数は,30単位を超えないものとし,単位の認定方法は,教授会の議を経て,学部長が定める。
(履修手続)
第10条
学生は,履修しようとする授業科目について,授業担当教員(以下「担当教員」という。)の承認を得て,学部長に届け出なければならない。
2
他の学部に属する専門科目を関連専門科目として履修しようとする場合には,あらかじめ所属の学科を経由し,教授会の議を経て,学部長の承認を得なければならない。
3
履修の届出ができる単位数は,卒業要件単位数に換算しない科目を含め,各学期において30単位を上限とする。
ただし,在学中の全期間におけるグレード・ポイント・アベレージ(履修科目の成績の平均値)が4.0以上であり,かつ,直前の学期の修得単位数が24単位以上の者は,36単位を上限として届出ができるものとする。
4
前項の規定にかかわらず,編入学した者の履修の届出ができる単位数は,各学期において36単位を上限とする。
5
前2項に規定する履修の届出ができる単位数に算入しない授業科目については,別に定める。
第3章 成績評価及び卒業
(単位の認定及び成績評価)
第11条
単位の認定及び成績評価は,試験による。ただし,担当教員がレポート等の適宜の方法による場合は,この限りではない。
(公示)
第12条
試験の科目,日程その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
(成績)
第13条
試験の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
[
名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)
]
(追試験又は再試験)
第14条
病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかったときは,学部長に追試験を願い出ることができる。
ただし,追試験の願い出は,当該試験終了後1週間以内に限るものとする。
2
試験を受けて合格しなかったときは,その試験に合格することによって,又はその試験及び全学教育科目の再試験に合格することによって卒業資格を得ることができる者に限り,教授会の議を経て,その情報学部専門系科目について再試験を受けることができる。
ただし,再試験を受けることができる情報学部専門系科目は,3科目以内に限るものとする。
(卒業要件)
第15条
本学部を卒業するためには,別表第4に定める単位数を修得しなければならない。
第4章 第3年次編入学
(修業年限,在学年限,休学期間等)
第16条
第3年次に編入学した者の修業年限は2年とし,在学年限は4年とする。
2
前項により入学した者の休学期間は,通算して2年を超えることができない。
3
既修得単位の取扱いについては,教授会の議を経て,学部長が定める。
第5章 転学部及び転学科
(転学部)
第17条
他の学部に転学部を志望する者は,転学部を志望する学部の定める時期に,本学部に転学部を志望する者は,第1年次の秋学期末又は第2年次の秋学期末に理由を具して所属する学部長及び転学部しようとする学部長に願い出なければならない。
2
前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。
3
転学部を許可された者の在学年数は,転学部の前後を通算するものとする。
(転学科)
第18条
他の学科に転学科を志望する者は,第1年次の秋学期末又は第2年次の秋学期末に理由を具して学部長に願い出なければならない。
2
前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。
3
転学科を許可された者の在学年数は,転学科の前後を通算するものとする。
4
転学科前の既修得単位の取扱いについては,教授会の議を経て,学部長が定める。
第6章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生
(特別聴講学生)
第19条
特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
特別聴講学生の在学期間は,聴講しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3
特別聴講学生の履修科目における単位の認定等は,第11条,第12条,第13条及び第14条の規定を準用する。
[
第11条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第14条
]
(科目等履修生)
第20条
科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3
科目等履修生の履修科目における単位の認定等は,第11条,第12条,第13条及び第14条の規定を準用する。
[
第11条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第14条
]
(聴講生)
第21条
聴講生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
聴講生の在学期間は,聴講しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
(研究生の定員)
第22条
研究生の定員は,30名とする。
(研究生の入学資格)
第23条
研究生の入学資格は,次のとおりとする。
一
大学を卒業した者
二
その他教授会において適当と認めた者
2
研究生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(研究生の在学期間)
第24条
研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の途中において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2
在学期間が満了しても研究の必要により,なお引き続き在学しようとする者があるときは,学部長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3
前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。
(特別短期研修学生)
第25条
特別短期研修学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2
特別短期研修学生の在学期間は,1月以上6月以内とする。
ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規程第76号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和3年3月10日名大規程第138号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
ただし,改正後の別表第3の項中「数理情報学演習10」の授業科目及びその単位数に係る規定は,令和3年度に入学した者から適用し,令和2年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月9日名大規程第95号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
ただし,改正後の別表第1から別表第4までに係る規定は,令和4年度に入学した者から適用し,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月8日名大規程第105号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
ただし,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月6日名大規程第61号)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
ただし,令和5年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず,改正後の別表第3の項中「社会調査実習1」及び「社会調査実習2」の授業科目及びその単位数に係る規定は,令和4年度に入学した者から適用し,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月5日名大規程第68号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
別表第1(第4条関係),別表第2(第4条関係),別表第3(第4条関係),別表第4(第15条関係)