○岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程
(平成19年10月1日規程第111号)
改正
平成19年10月17日
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成24年9月19日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成27年7月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成30年10月1日
令和元年6月1日岐阜大学規程第81号
令和元年8月1日岐阜大学規程第90号
令和元年10月1日岐阜大学応用生物科学部規則第105号
令和2年3月30日規程第37号
令和2年6月1日岐大規程第101号
令和2年10月1日岐大規程第110号
令和5年3月15日岐大規程第2号
令和6年5月15日岐大規程第4号
令和6年3月19日岐大規程第45号
(趣旨)
第1条
岐阜大学応用生物科学部附属動物病院(以下「動物病院」という。)における動物の診療等に関する事項については,この規程の定めるところによる。
(診療業務)
第2条
動物病院において行う診療業務は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
獣医内科,獣医外科,産業動物科,獣医腫瘍科,獣医麻酔科,獣医神経科の診断及び治療並びに予防
二
入院
三
往診
四
証明書等の発行
(診療業務)
第3条
各科の診療業務は,当該臨床獣医医学系の教員が統括する。
2
各診療の診療業務の連絡調整には,動物病院専任教員が当たるものとする。
第4条
診療の時間及び休診日は,次の各号に掲げるとおりとする。
一
診療時間
イ
午前9時から午後4時まで
ロ
診療の受付時間(午前9時から午前11時30分まで。
ただし,急患の場合は,この限りではない。)
二
休診日
イ
土曜日及び日曜日
ロ
国民の休日に関する法律に規定する休日
ハ
12月29日から同月31日までの日,翌年1月2日及び同月3日
ニ
その他動物病院長(以下「病院長」という。)が必要と認めた日
(受診手続き)
第5条
診療を受けようとする飼主又は依頼人(以下「飼主等」という。)は,動物病院に申し出て診療を受けるものとする。
2
動物の入院を必要とする場合は,別紙様式第1号による入院願書を病院長に提出し,その許可を受けなければならない。
3
病院長は,診療に際し必要と認めた場合は,飼主等に対して別紙様式第2号による同意書の提出を求めることができる。
(入院)
第6条
入院を許可した場合の取扱いは,次の各号に規定するところによるもとする。
一
動物に要する飼育費は,飼主等の負担とする。
二
動物病院の指示により付添人を要する場合には,飼主等は付添人を付けなければならない。
三
動物が治癒又はへい死したことの通知を受けた場合には,飼主等は速やかに動物を引き取らなければならない。
四
飼主等が前号に規定する通知を受けたにもかかわらず,動物を引き取らない場合には,動物病院において適宜処分することができる。
この場合に生ずる一切の損失に対しては,動物病院はその責任を負わない。
(免責)
第7条
動物の治療中又は入院中に災害等やむを得ない理由により生じた動物の死傷,失そう,盗難等については,動物病院は,弁償その他の責任を負わない。
(診療料金)
第8条
大動物及び中動物の診療料金については,次の表に定める金額とする。
種別
診察料金
備考
診察料
円
初診
1,800
検査料
妊娠診断料
2,100
精液採取料
22,100
精液検査料
9,100
牛の人工授精料
技術料
3,000
ストロー代金
購入価格
出張料
1,050
他の診療目的で往診した場合には算定しない。
その他の料金
農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)第33条第1項の規定により農林水産大臣が定める点数
2
小動物の診療料金については,別表第1及び別表第2に定める金額とする。
[
別表第1
] [
別表第2
]
3
前項に定めのない事項については,健康保険法の規定による診療に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の別表第1医科診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて得た金額に,100分の110を乗じて得た金額(10円未満切り上げ)とする。
[
別表第1
]
(診療料金の納入方法)
第9条
飼主等は,診療終了後,速やかに前条に規定する診療料金を納付するものとする。
2
入院中に要した診療料金等は,原則として,入院の日から10日目ごとに納付するものとし,退院又はへい死したときは,当日までの未納の料金を納付するものとする。
3
時間外及び休診日並びに往診の診療料金は,納付書により納付するものとする。
第10条
病院長は,教育及び研究上特に必要があると認めた動物に限り,学用患畜として診療料金の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,動物病院の診療に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規則(平成16年岐阜大学規則第206号)は,廃止する。
附 則(平成19年10月17日)
この規程は,平成19年10月17日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日)
この規程は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日)
1
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に入院したものが引き続き施行日後も入院した場合は,改正後の岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程第8条第2項の規定を適用する。
附 則(平成28年4月1日)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に入院したものが引き続き施行日後も入院した場合は,改正後の岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程第8条第2項の規定を適用する。
附 則(平成29年4月1日)
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に入院したものが引き続き施行日後も入院した場合は,改正後の岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程第8条第2項の規定を適用する。
附 則(平成30年4月1日)
1
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に入院したものが引き続き施行日後も入院した場合は,改正後の岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程第8条第2項及び第3項の規定を適用する。
附 則(平成30年10月1日)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月1日岐阜大学規程第81号)
1
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に入院したものが引き続き施行日後も入院した場合は,改正後の岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程第8条第2項の規定を適用する。
附 則(令和元年8月1日岐阜大学規程第90号)
1
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に入院したものが引き続き施行日後も入院した場合は,改正後の岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程第8条第2項の規定を適用する。
附 則(令和元年10月1日岐阜大学応用生物科学部規則第105号)
1
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に入院したものが引き続き施行日後も入院した場合は,改正後の岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程第8条第2項及び第3項の規定を適用する。
附 則(令和2年3月30日規程第37号)
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に入院したものが引き続き施行日後も入院した場合は,改正後の岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程第8条第2項の規定を適用する。
附 則(令和2年6月1日岐大規程第101号)
1
この規程は,令和2年6月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に入院したものが引き続き施行日後も入院した場合は,改正後の岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程第8条第2項の規定を適用する。
附 則(令和2年10月1日岐大規程第110号)
1
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に入院したものが引き続き施行日後も入院した場合は,改正後の岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程第8条第2項の規定を適用する。
附 則(令和5年3月15日岐大規程第2号)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に入院したものが引き続き施行日後も入院した場合は,改正後の岐阜大学応用生物科学部附属動物病院診療規程第8条第2項の規定を適用する。
附 則(令和6年5月15日岐大規程第4号)
この規程は,令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日岐大規程第45号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
小動物診療料金表
別表第2(第8条関係)
係数
別紙様式第1号(第5条関係)
入院願書
別紙様式第2号(第5条関係)
獣医療行為に関する説明と同意書